仮免許標識のパロディについて

仮免許標識のパロディについて

匿名さん

仮免許標識のパロディについて。
仮免許標識をパロディ化したプレート(例えば「本免許 満喫中」とか書いたような……)を車に取り付けて運転するのは違法なんでしょうか? 車のドレスアップの 延長……とか考えてみるとセーフな気もするし、道路標識と考えると少し前に道路標識をアート化して道交法違反になったフランス人アーティストがいた気がするし……私設道路標識は法的制約はないものの合法だし……ということでよくわからなくなっています。
よろしくお願いします。

何の問題もありません。
ちなみに本免許運転のときに「仮免許運転中」のプレートを付けていても、何の問題もありません。
なお、道路標識はイタズラ書きしたり、勝手に撤去したり、勝手に設置したりしたら違法(道路交通法違反)です。

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匿名さん

仮免許標識のパロディについて。
仮免許標識をパロディ化したプレート(例えば「本免許 満喫中」とか書いたような……)を車に取り付けて運転するのは違法なんでしょうか? 車のドレスアップの 延長……とか考えてみるとセーフな気もするし、道路標識と考えると少し前に道路標識をアート化して道交法違反になったフランス人アーティストがいた気がするし……私設道路標識は法的制約はないものの合法だし……ということでよくわからなくなっています。
よろしくお願いします。

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