某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました

某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました

匿名さん

某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。

現役の消防官で、危険物取扱者免状も持ってます。
ガソリン携行缶そのものを販売目的で置いているなら、何も問題はありません。
しかし、それにガソリンを詰めて(給油して)使用する目的であれば、量によって消防法または市町村の火災予防条例の規制対象になります。
危険物の規制は、消防法と、危険物の規制に関する政令(危政令)、危険物の規制に関する規則(危規則)、火災予防条例などで規制しています。
ガソリンそのものは、危険物第四類第一石油類(非水溶性)に該当しますので、保管する量や1日の取扱量が200リットルを超えると危険物施設として規制を受けます。
(消防法第十条第一項) この「ガソリンの場合200リットル」というのを「指定数量」と言い、すべての危険物にその数量が設定されています。
(消防法第十条第一項及び消防法別表第一) 危険物施設の場合は、かなりの安全のための設備を要しますので、多くのディーラーなどでは、この量にならないようにしているでしょう また、指定数量の1/5倍以上の1倍未満の場合は「少量危険物取扱所」として、条例の規制を受けます。
(消防法第九条第一項及び各市町村の火災予防条例) この場合は危険物施設より規制は緩くなりますが、防火・安全上の設備などは必要になります。
で、ディーラーさんや、民間の修理工場さんは、エンジンオイルやギヤオイル、グリスなどの油脂類を自動車の整備で扱いますよね? エンジンオイルはドラム缶やペール缶、高級オイルなら4リットル缶などで扱っていると思います。
また、自動車から抜き取った廃油も専門業者に引き取ってもらうまでの間は、タンクなりドラム缶なりに入れて保管しているでしょう。
この、エンジンオイルなども、危険物なのです。
具体的には、エンジンオイルは危険物第四類第四石油類(非水溶性、指定数量6000リットル)、廃油は危険物第四類第三石油類(非水溶性、指定数量2000リットル)です。
危険物の規制は、どのような危険物を取り扱っても、それぞれの危険物の類または品名で指定された指定数量の倍率の合計で対象になるかどうかを決めます。
例えば、エンジンオイルなら、1200リットル未満なら規制の対象外です。
エンジンオイル1200リットルというのは、かなりの量ですよね? 廃油は400リットル未満なら規制の対象外です。
ところが、廃油300リットルと、エンジンオイル600リットルを扱っていると、 (300/2000)+(600/6000)=0.15(倍)+0.1(倍)=0.25(倍) となり、少量危険物取扱所として許可を受けなければなりません。
ここへ携行缶に入れたガソリンがあると、指定数量が200リットルですから、あっという間に指定数量を超えます。
ですので、ディーラーさんもお店の規模や整備工場の有無で変わりますが、比較的大きなお店なら、少量危険物取扱所の許可を取っていると思います。
で… 携行缶そのものを売り物にしているのなら、特に問題はないのは先に言った通りですが、ガソリンなどを入れて運搬できる状態であり、ガス欠の顧客の要請に応じてガソリンを運ぶことがあるなら「運搬用に置かれている携行缶の容量の合計が、その店で扱えるガソリンの最大量」と言う判断になりますので、それも計算に入れなければならなくなるのです。
「うちには20リットル携行缶が5個あるけど、そんな量を一度に扱いませんよ」というのは、理由になりません。
もし、5人の顧客から「ガソリンを持ってきて」と言われれば、ガソリンを入れた携行缶を一時的であっても、店に置く可能性があるわけですからね。
それと、これはディーラーさんや自動車修理工場でよくある話なのですが、廃車する車からガソリンを抜き取ってスクラップ業者などに渡すことがあるでしょう。
ディーラーさんなら、信用問題がありますから、抜き取ったガソリンは何らかの形で処分するでしょうけど、修理工場などでは、抜き取ったガソリンをドラム缶に貯めておき、自社の車で使ったり、顧客へ車を届けるときに給油するところもあるのです。
このガソリンが危ないのです。
以前、自動車修理工場で火災があり、ドラム缶に貯めていたガソリンに引火、あっという間に建物内に火災が広がり、車のメンテナンスに来ていた顧客1人と一旦は建物外に避難していたけど顧客が取り残されているのに気づいて助けようと建物に戻った従業員が焼死するという火災がありました。
最近はセルフ式ガソリンスタンドが増えているため、素人でもガソリンなどを取扱うことも増えてきて「そんなに危なくない」という感覚で扱っている人も多いと思いますが、ガソリンや灯油などをなめてかかると、それこそ「大火傷」をします。
もし、あなたが危険物のことを知っておきたいと思うなら、危険物取扱者の乙種第四類(乙四)の資格を取りましょう。
油脂類の知識だけなら、丙種でも構いません。
高卒で、理科の授業をちゃんと受けていれば、乙四や丙種は簡単なものですので、市販の問題集で十分対応できますよ。

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匿名さん

某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。

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