匿名さん
某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。
匿名さん
某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。
現役の消防官で、危険物取扱者免状も持ってます。
ガソリン携行缶そのものを販売目的で置いているなら、何も問題はありません。
しかし、それにガソリンを詰めて(給油して)使用する目的であれば、量によって消防法または市町村の火災予防条例の規制対象になります。
危険物の規制は、消防法と、危険物の規制に関する政令(危政令)、危険物の規制に関する規則(危規則)、火災予防条例などで規制しています。
ガソリンそのものは、危険物第四類第一石油類(非水溶性)に該当しますので、保管する量や1日の取扱量が200リットルを超えると危険物施設として規制を受けます。
(消防法第十条第一項) この「ガソリンの場合200リットル」というのを「指定数量」と言い、すべての危険物にその数量が設定されています。
(消防法第十条第一項及び消防法別表第一) 危険物施設の場合は、かなりの安全のための設備を要しますので、多くのディーラーなどでは、この量にならないようにしているでしょう また、指定数量の1/5倍以上の1倍未満の場合は「少量危険物取扱所」として、条例の規制を受けます。
(消防法第九条第一項及び各市町村の火災予防条例) この場合は危険物施設より規制は緩くなりますが、防火・安全上の設備などは必要になります。
で、ディーラーさんや、民間の修理工場さんは、エンジンオイルやギヤオイル、グリスなどの油脂類を自動車の整備で扱いますよね? エンジンオイルはドラム缶やペール缶、高級オイルなら4リットル缶などで扱っていると思います。
また、自動車から抜き取った廃油も専門業者に引き取ってもらうまでの間は、タンクなりドラム缶なりに入れて保管しているでしょう。
この、エンジンオイルなども、危険物なのです。
具体的には、エンジンオイルは危険物第四類第四石油類(非水溶性、指定数量6000リットル)、廃油は危険物第四類第三石油類(非水溶性、指定数量2000リットル)です。
危険物の規制は、どのような危険物を取り扱っても、それぞれの危険物の類または品名で指定された指定数量の倍率の合計で対象になるかどうかを決めます。
例えば、エンジンオイルなら、1200リットル未満なら規制の対象外です。
エンジンオイル1200リットルというのは、かなりの量ですよね? 廃油は400リットル未満なら規制の対象外です。
ところが、廃油300リットルと、エンジンオイル600リットルを扱っていると、 (300/2000)+(600/6000)=0.15(倍)+0.1(倍)=0.25(倍) となり、少量危険物取扱所として許可を受けなければなりません。
ここへ携行缶に入れたガソリンがあると、指定数量が200リットルですから、あっという間に指定数量を超えます。
ですので、ディーラーさんもお店の規模や整備工場の有無で変わりますが、比較的大きなお店なら、少量危険物取扱所の許可を取っていると思います。
で… 携行缶そのものを売り物にしているのなら、特に問題はないのは先に言った通りですが、ガソリンなどを入れて運搬できる状態であり、ガス欠の顧客の要請に応じてガソリンを運ぶことがあるなら「運搬用に置かれている携行缶の容量の合計が、その店で扱えるガソリンの最大量」と言う判断になりますので、それも計算に入れなければならなくなるのです。
「うちには20リットル携行缶が5個あるけど、そんな量を一度に扱いませんよ」というのは、理由になりません。
もし、5人の顧客から「ガソリンを持ってきて」と言われれば、ガソリンを入れた携行缶を一時的であっても、店に置く可能性があるわけですからね。
それと、これはディーラーさんや自動車修理工場でよくある話なのですが、廃車する車からガソリンを抜き取ってスクラップ業者などに渡すことがあるでしょう。
ディーラーさんなら、信用問題がありますから、抜き取ったガソリンは何らかの形で処分するでしょうけど、修理工場などでは、抜き取ったガソリンをドラム缶に貯めておき、自社の車で使ったり、顧客へ車を届けるときに給油するところもあるのです。
このガソリンが危ないのです。
以前、自動車修理工場で火災があり、ドラム缶に貯めていたガソリンに引火、あっという間に建物内に火災が広がり、車のメンテナンスに来ていた顧客1人と一旦は建物外に避難していたけど顧客が取り残されているのに気づいて助けようと建物に戻った従業員が焼死するという火災がありました。
最近はセルフ式ガソリンスタンドが増えているため、素人でもガソリンなどを取扱うことも増えてきて「そんなに危なくない」という感覚で扱っている人も多いと思いますが、ガソリンや灯油などをなめてかかると、それこそ「大火傷」をします。
もし、あなたが危険物のことを知っておきたいと思うなら、危険物取扱者の乙種第四類(乙四)の資格を取りましょう。
油脂類の知識だけなら、丙種でも構いません。
高卒で、理科の授業をちゃんと受けていれば、乙四や丙種は簡単なものですので、市販の問題集で十分対応できますよ。
【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)
10月3日 MotoGP
10月3日 F1
10月3日 F1
9月30日 WEC(FIA世界耐久選手権)
10月1日 D1グランプリ
10月1日 D1グランプリ
9月29日 D1グランプリ
9月29日 D1グランプリ
9月29日 MotoGP
9月29日 MotoGP
9月28日 MotoGP
9月27日 MotoGP
9月26日 MotoGP
9月21日 スーパーGT
9月21日 スーパーGT
9月20日 スーパーGT
9月21日 スーパーGT
9月20日 スーパーGT
9月20日 スーパーGT
9月20日 F1
9月19日 F1
9月15日 MotoGP
9月15日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月14日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月14日 MotoGP
9月12日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月12日 WTCR世界ツーリングカーカップ
9月12日 MotoGP
9月12日 MotoGP
9月11日 JAF全日本ラリー選手権
【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)
5月2日 80887 GoAuto
4月30日 81256 GoAuto
4月12日 85183 GoAuto
4月11日 85369 GoAuto
4月1日 88185 GoAuto
3月26日 89842 GoAuto
3月21日 91415 GoAuto
3月20日 91544 GoAuto
3月10日 94379 GoAuto
3月8日 95121 GoAuto
3月8日 17348 GoAuto
3月3日 18181 GoAuto
11月23日 41549 GoAuto
11月23日 41447 GoAuto
11月17日 40245 GoAuto
完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)
5月2日 80887
4月30日 81256
4月12日 85183
4月11日 85369
4月1日 88185
3月26日 89842
3月21日 91415
3月20日 91544
3月10日 94379
3月8日 95121
3月8日 17348
3月3日 18181
11月23日 41549
11月23日 41447
11月17日 40245
11月17日 38413
11月14日 37648
10月27日 42511
10月26日 39784
10月26日 39168
10月19日 41001
10月18日 39985
10月11日 13849
10月4日 15138
10月2日 13924
10月1日 13963
9月28日 13640
9月28日 8612
9月25日 8997
9月24日 9069
SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)
5月7日 87780
3月22日 99027
3月15日 100924
3月16日 93201
3月11日 95610
3月9日 95348
2月20日 104481
2月10日 111387
2月11日 103614
1月13日 125828
1月13日 40803
1月12日 22734
1月12日 26682
1月3日 23091
12月9日 416470
12月15日 31444
12月11日 25450
12月11日 20163
12月4日 37006
11月21日 1103454
11月19日 17448
10月29日 23109
10月28日 23591
10月25日 27807
10月25日 16585
10月25日 20913
10月25日 14849
10月24日 28131
10月6日 17555
10月2日 109172
匿名さん
某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。
新着ニュース
ニュース掲載希望は、こちら