車のリアウィンドウが割れて無くなりました。 今は、雨等が入らないようにビニールを貼っています。 この状態での走行は違法に

車のリアウィンドウが割れて無くなりました。 今は、雨等が入らないようにビニールを貼っています。 この状態での走行は違法に

車のリアウィンドウが割れて無くなりました。 今は、雨等が入らないようにビニールを貼っています。 この状態での走行は違法になるのでしょうか?

保安基準に適合しているか否か、という問題ですが、問題ないように思います。 保安基準では、窓ガラスについて、安全ガラスを用いるように定めています。 さらに、フロントガラス、前席左右のガラスについては、透過性その他の細かい規定があります。 しかし、後席左右や後部のガラスについては、安全性に対する規定以外はないので、スモークを貼っても良いし、シールをベタベタに貼っても問題ありません。 なので、ビニールを貼った状態であれば、割れてケガするわけでもないし、視認性はそもそも求められていないので、保安基準には違反していないように思います。 あくまで、保安基準にざっと目を通しただけの判断ですので、責任は持てませんが… 実際に走るなら、地元の陸運支局に電話で問い合わせてみると良いでしょう。

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