車庫飛ばし この度中古車を購入するのですが、車庫飛ばしに該当するか教えて下さい

車庫飛ばし  この度中古車を購入するのですが、車庫飛ばしに該当するか教えて下さい

匿名さん

車庫飛ばし この度中古車を購入するのですが、車庫飛ばしに該当するか教えて下さい。
現住所はA市 住民票はB市 車庫証明はB市で取得する予定 実際に借りる駐車場はA市 車の名義は A市に住む本人 この場合いわゆる車庫飛ばしに該当するでしょうか? また、車庫飛ばしに該当するとした場合、単身赴任や大学等で住所が住民票と違う場合どのように車庫証明を取得すれば違法とならないでしょうか? (住民票は動かさないとして) 住民票を動かせばいいというのはなしでよい方法を教えていただきたいです。
また、車検や事故等を起こした場合になにか不都合があるのかどうかも合わせてお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いします。

単身赴任や大学等で今実際に住んでいる住所が住民票住所と違う場合、合法的に「今住んでいる住所」で車庫証明を取得し車両登録できます。
車庫飛ばし等の違法な方法ではありません。
例えば、住民票を親元に残したまま、他県の大学のある土地の住所で生活している場合。
その場合でも、車庫飛ばしなどと言う違法な方法では無く、警察も認めている合法的な方法で、保管場所申請して車両登録できます。
①車庫証明の取得 提出は今現在住んでいる大学先のアパート等の住所を管轄する警察署。
提出書類の注意事項は次の通り。
車庫証明申請時に必要なもの、及び注意事項 ⅰ 使用の本拠を証明する書類 大学先住所のアパート等の公共料金の領収書、又は検針時の使用量明細等。
(使用の本拠の位置とは現に生活している大学先のアパート等の住所の事です) ⅱ 4枚刷りの申請用紙記入時の注意事項 申請者住所は住民票(親元)の住所を記入、使用の本拠の位置・保管場所の位置は大学先の住所及び大学先住所で借りる駐車場の住所。
ⅲ 承諾書: 使用者住所は住民票(親元)の住所、保管場所は借りる駐車場の住所。
②登録 登録に際して使う住所は公的に証明されている住所です。
つまり住民票又は印鑑証明に記載されている住所、つまり親元の住所です。
ですから各書類(申請書、委任状、譲渡証、OCRシート、その他全て)のあなたの住所を記入する欄は全て住民票の住所である親元の住所です。
この理由で車庫証明の申請者住所も親元の住所となっている必要があるのです。
ただし 「使用の本拠の位置」 だけは車庫証明申請用紙と同じく大学先の住所を記入してください。
これは住民登録上のあなたの住所でなく 「現にあなたが生活している住所」 と考えれば解り易いかと思います。
③登録は 「現にあなたが生活している住所」 である使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で行います。
つまり大学先の住所を管轄する所です。
交付されるナンバーも当然現在住んでいる大学先の住所を管轄する支局のナンバーとなります。
上記登録方法で、車検や事故等を起こした場合に不都合が起こる事はありません。
むしろ実家の住所で登録した車を、他県で使用している事の方が実はグレーな状態とも言えます。
軽自動車の場合は上記より更に簡単に車両届出が可能です。

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匿名さん

車庫飛ばし この度中古車を購入するのですが、車庫飛ばしに該当するか教えて下さい。
現住所はA市 住民票はB市 車庫証明はB市で取得する予定 実際に借りる駐車場はA市 車の名義は A市に住む本人 この場合いわゆる車庫飛ばしに該当するでしょうか? また、車庫飛ばしに該当するとした場合、単身赴任や大学等で住所が住民票と違う場合どのように車庫証明を取得すれば違法とならないでしょうか? (住民票は動かさないとして) 住民票を動かせばいいというのはなしでよい方法を教えていただきたいです。
また、車検や事故等を起こした場合になにか不都合があるのかどうかも合わせてお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いします。

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