自動車運転免許が取り消しになりました。 再取得に向けて計画を立てているのですが、一つわからないことがあります。 私が住んでいる地域では、仮免許取得→取消処分者講習という順番でなければいけません。 そこで、 ①仮免許の有効期限…6カ月 ②取消処分者講習修了証明書の有効期限…1年 となっていますが、この場合、たとえ②の有効期限内であっても①の有効期限を過ぎていれば、本免許取得の試験は受けられないということでしょうか。 どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。
自動車運転免許が取り消しになりました。 再取得に向けて計画を立てているのですが、一つわからないことがあります。 私が住んでいる地域では、仮免許取得→取消処分者講習という順番でなければいけません。 そこで、 ①仮免許の有効期限…6カ月 ②取消処分者講習修了証明書の有効期限…1年 となっていますが、この場合、たとえ②の有効期限内であっても①の有効期限を過ぎていれば、本免許取得の試験は受けられないということでしょうか。 どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。
仮免許を取得してから、取消処分者講習の予約をして受講を済ませるまでは、本免を受けることができず、仮免許の有効期間6ヶ月のうちの1~2ヶ月は有効に使えないということですか? wakaran_oshieteさんがお書きになっているように、取消処分者講習の二輪車講習を原付車で受講すれば済みますし、原付車で講習を受講したからといって、原付免許を取得する必要はなく、最初に普通免許を取得することも実は可能です。 直接受験の場合、仮免許の有効期間内に本免学科と本免技能に合格してください。 もしも、有効期限ぎりぎりで本免技能試験に合格したという場合でも、合格から6ヶ月以内は試験免除で仮免許を交付してもらえますから、取得時講習の受講は大丈夫です。
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