トラック(自動車等)についての質問です。 助手席をまるごと外して板を張り、寝台のようにフラットにしたいと思っているのです

トラック(自動車等)についての質問です。 助手席をまるごと外して板を張り、寝台のようにフラットにしたいと思っているのです

トラック(自動車等)についての質問です。 助手席をまるごと外して板を張り、寝台のようにフラットにしたいと思っているのですが、これって違法改造になってしまいますか? また、助手席の背もたれだけ外して取り外し可能な板を取り付けた場合はどうですか? どちらの場合でも運転手以外、助手席(又は、助手席を外してフラットにした場所)に人を乗せ運転することはありません。

当然、違法改造ですよ。けれど、人さえ乗せなければ咎められることはほとんどありません。助手席は、背もたれだけとか外したらダメです。全部外して綺麗に仕上がってれば検挙されたりしませんよ。 でも、もし検挙されたらゴメンナサイですね。どーせ他人事だから勝手なコト言ってますけどね。 乗用車だったら構造変更って言うのかな、車重も変わってくるし、ラリー車やダートラ、ジムカーナなんかの競技車両は後部座席を外して2名乗車でロールバー組み付けて車検受けなおしたりするでしょ。それと同じ手続き取らないとダメでしょ、ホントは。 でもお巡りさんに止められてもちゃんと造ってれば何も言われません。それで登録していなくても何も言われなかったですねぇ。 「ほう、頑張ってますね。一般道では安全運転でお願いします」って言われるくらいです。 バリバリの競技車両でもその程度ですからトラックなら大丈夫ですよ。検挙されるのは私じゃないし、自己責任でやる分は誰も何も言いません。 ただし、座席を残して背もたれだけ外すのは見つかったら検挙されると思いますよ。人が乗る機能を中途半端に残したらまずいんじゃないかな?

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トラック(自動車等)についての質問です。 助手席をまるごと外して板を張り、寝台のようにフラットにしたいと思っているのですが、これって違法改造になってしまいますか? また、助手席の背もたれだけ外して取り外し可能な板を取り付けた場合はどうですか? どちらの場合でも運転手以外、助手席(又は、助手席を外してフラットにした場所)に人を乗せ運転することはありません。

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