普通自動車運転免許を取得して1年未満の場合、車にガソリン缶を積載して車を運転して大丈夫でしょうか。 また、その際車の前

普通自動車運転免許を取得して1年未満の場合、車にガソリン缶を積載して車を運転して大丈夫でしょうか。  また、その際車の前

普通自動車運転免許を取得して1年未満の場合、車にガソリン缶を積載して車を運転して大丈夫でしょうか。 また、その際車の前後に危険物積載標識をつけた方がよいですか? スタンドが少な い田舎町に遠出するのでガス欠時の予備燃料として持って行きたいのです。ガソリン缶は1個で、トランクか後部座席に置くつもりです。

結論から言うと、ガソリンを少量持ち運ぶ場合はガソリン携行缶にガソリンを入れて運ぶこと。 そしてガソリンの場合の話ですが200リッター以上(ドラム缶)で運搬する場合は指定数量の関係もあり危険物の丙種又は乙種四類などの免状が必要になってきます。そして運搬車の前後見やすいところに「危」の標識を掲げなければなりません。 今回の場合は運ぶ量にもよりますが20リッター以下なら全く問題ないです。但し相手は引火性液体ですので取り扱いには細心の注意が必要です。 余談ですが、少量だからと言う理由でペットボトルや携行缶は高いから、ポリタンクをガソリンスタンドに持ち込みガソリンを入れてと頼んでも絶対入れてくれません。

ガソリンスタンドに関する回答

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普通自動車運転免許を取得して1年未満の場合、車にガソリン缶を積載して車を運転して大丈夫でしょうか。  また、その際車の前

普通自動車運転免許を取得して1年未満の場合、車にガソリン缶を積載して車を運転して大丈夫でしょうか。 また、その際車の前後に危険物積載標識をつけた方がよいですか? スタンドが少な い田舎町に遠出するのでガス欠時の予備燃料として持って行きたいのです。ガソリン缶は1個で、トランクか後部座席に置くつもりです。

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