すみません。質問させてください。 私は未成年で自動二輪免許を昨年の7月の終わりに取得しました。 今年の1月に速度超過で3

すみません。質問させてください。 私は未成年で自動二輪免許を昨年の7月の終わりに取得しました。 今年の1月に速度超過で3

すみません。質問させてください。 私は未成年で自動二輪免許を昨年の7月の終わりに取得しました。 今年の1月に速度超過で3点の点数。 7月にバイク(自分)で車と巻き込み事故を起こしました。 人身事故となり、警察からは多分、 2-3点の点数になるよと言われました。 初心運転期間中の事故により、 累積点数が5点あるいは、6点となります。 この場合免許停止処分を受けるでしょうか? ちなみにまだ、通知等は来ておりません。 いろいろ調べてもなかなか分からなかったので ここで質問させていただきました。 乱文ですみませんが、よろしくお願いいたします。

質問内容からして、人身事故の点数が確定すれば、初心者講習の対象、累積点数も6点以上であれば免停の対象となります。 初心者講習を受講すれば事故を起こしたのが7月ですから受講さえすれば、免許を維持する事が出来ます。 免停は人身事故の点数が警察の方で確定すれば、通知書が届きます。 通知書に書かれている違反点数が対象となりますのでその期間が免停の対象となります。免停講習を受講すれば対象日数から短縮されます。 (30日免停対象の場合は最大29日短縮。60日免停以上対象の場合は最大で対象日数の半分の日数が短縮されます。)

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すみません。質問させてください。 私は未成年で自動二輪免許を昨年の7月の終わりに取得しました。 今年の1月に速度超過で3

すみません。質問させてください。 私は未成年で自動二輪免許を昨年の7月の終わりに取得しました。 今年の1月に速度超過で3点の点数。 7月にバイク(自分)で車と巻き込み事故を起こしました。 人身事故となり、警察からは多分、 2-3点の点数になるよと言われました。 初心運転期間中の事故により、 累積点数が5点あるいは、6点となります。 この場合免許停止処分を受けるでしょうか? ちなみにまだ、通知等は来ておりません。 いろいろ調べてもなかなか分からなかったので ここで質問させていただきました。 乱文ですみませんが、よろしくお願いいたします。

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