取消処分にはなりません。 >また、去年の9月にとりなおしているので、点数が普通の人と一緒になるって説明を受けた そういうことです。 取消処分を受けたことは前歴にあたりますが、免許の点数制度は過去3年間の累積というのが原則ですから、前歴付与日である取消処分日から3年が経過すれば、前歴と数えられなくなります。 質問者さんの場合、欠格期間3年の取消処分ですから、処分を満了した時点で既に取消処分日が過去3年を外れ、前歴とは数えれなくなりました。 したがって、昨年9月に原付免許を取得された際には、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されています。 新御堂は60キロ制限ですから、100キロちょいということは、おそらく50キロ未満の超過に収まっているのではないかと思います。 その場合、前歴0回累積6点で30日の免許停止処分に該当で、万が一、50キロ以上の超過であっても、前歴0回累積12点で90日の免許停止処分に該当で、取消基準には達しません。 なお、初心運転者期間中の違反ですから、再試験にならないように、初心運転者講習を受講する必要があり、講習受講後は普通自動車で合計3点以上の違反をすることなく、残りの初心運転者期間を過ごさなければ、普通免許が再試験になってしまいますから気を付けてください。 停止処分で済みますから、ハガキが来れば、写真の確認に出頭してください。