副業ですが、時々トレーラーを作っています。 ●平ボディの軽自動車として登録可能な車枠 全長 3.40m以下 全幅 1.45m以下(この場合1.48mでは無い) 全高 2.00m以下 ★強度計算等を要さず車枠や車台総重量を拡大する方法 ●車体後方に荷台を伸ばす場合は リアオーバーハング11/20未満となる事 直下荷重がマイナス荷重とならない事 メインフレームにはボルト留めで固定する様にする事 灯火類の位置を法令の定めた範囲に移設する事 落下防止処置の行えるフックやあおり等を取付する事 などの条件があります。 ●車体側方に荷台を伸ばす場合は メインフレームにはボルト留めで固定する様にする事 灯火類の位置を法令の定めた範囲に移設する事 落下防止処置の行えるフックやあおり等を取付する事 タイヤハウスが荷台の上に飛び出す形状になった場合は、タイヤハウスの上が積載装置とならない様に制作する事 などの条件があります。 ●増トン トレーラーの車体のコーションプレート等に最大バネ上荷重の表記があれば、軽自動車審査協会の検査官が認めた場合のみ、強度計算や材質証明が無くともその最大量までの増トンが可能 ただし、軽自動車の最大積載量は法令上350kg以下に制限されている為、それ以上の最大積載量を取る事は出来ない。 ●構造変更になる範囲 全幅20mm片側10mm以上の変更 全長30mm以上の変更 全高30mm以上の変更 総重量50kg以上の変更又は車台重量50kg以上の変更 ★上記は簡易な書き込みであり、条件としては数千項目の規定があるが、これらの条件を網羅した範囲での変更は「構造等変更」であって、強度計算や材質証明、作図など必要ない。 つまり、法令や車両の構造要綱を知っていれば、大した書類が無くとも結構広範囲に改造は可能。 しかし、その要綱自体はいろんな所でガンジガラメになっており、こんなネットの掲示板ごときで説明出来る量でもなければ、人様から聞いただけで理解できるなんて事もまず無い。 積載物としてはみ出して良い範囲 ●全高 3.8mまで ●車体の後方 連結全長の1割まで (ヘッド車の車検証上の長さ+トレーラーの車検証上の長さの合計を連結全長とする。) ●横 トレーラーの車幅まで (ヘッド車の方が幅が広くともトレーラーの上にはトレーラーの車幅を超えて積載する事は出来ない。) ハッキリ言って分からない事だらけだとは思います。 もしもお近くであれば車体を拝見し簡単な解説はさせて頂きますが… ライトトレーラーは去年大幅な法改正があり、過去に登録済の車両にまでさかのぼって改訂されましたので、そもそも現状でも登録(車検)が取れる状態なのかは怪しい所かと思います。 少々お金は掛かりますが、とりあえず現状の状態で車検を取る事をまず考えて下さい。 もしかするとそれすら無理な状態かもしれません。