匿名さん
無免許運転について。
私は20年前に普通免許を所持してまして、免許を取得後して1〜2年後位に自動二輪を運転し捕まった後、行政処分の出頭命令がきて出頭し180日免停と罰金25万の罰金の処分が言い渡されました。
講習で90日に短縮したと思う記憶はがありますが、普通なら普通免許も取消になるような違反だと思ってましたが、取消にはなりませんでした。
もう20年前の道路交通違反ですが、確か無免許は一発取消の記憶があったのですが、現在では道路交通違反の改正のせいでかなり厳しいですが、当時の私の無免許では免停と罰金で免取りの対処ではなかったのですかね? どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご教授願いますm(_ _)m ちなみにその後、私は当時ショコタン車など改造車を乗っていて、年末の大晦日に日の出暴走に向かう高速の料金所で止められ整備不良で切符を切られ罰金の納付書を渡されましたが支払はしませんでした。
その時は高機に取り締まられました。
罰金は未だに払ってなく催促も1度もきた事ありますん。
罰金の徴収も5年で徴収する権利がなくなるのですかね?