現物を見ていないのでハッキリとは言えませんが、高い確立で登録不可能なトレーラーだと思います。
まず、刻印ですが、4桁しかない車台番号は存在しません。
それはメーカーのシリアル番号か形式番号(車検証の形式と同じとは限らない、メーカー内での識別用)、部品番号です。
メインフレームの何処かに漢字を含んだ7桁以上の刻印番号が無いのであれば、登録された事の無いトレーラーか、打刻部分のメインフレームを交換してしまってある車両です。
そのままでは、正規のナンバープレートの取得はおろか、一般的には仮ナンバーさえ取れない状態です。
公道での利用が主体であれば、ゴミで1円の価値もありません。
屑鉄としては価値が無くはありませんが、引き取りを頼まなければならない状態では、タイヤの処分代も出ないでしょう。
自分で運搬出来ないなら、場合によっては処分するのにお金が掛かるかもしれません。
車体が現行法に沿って作られており、かつ、修繕なく車検に合格する様な状態であれば、10~15万円程度掛けて新たに登録に必要な書類を作ってもらう事で、登録が可能になる場合があります。
しかし、車両構造要綱を知らない人が、現行法に沿って修理する事はほぼ不可能に近いし、そもそも構造上現行法に沿う事が出来ない作りのトレーラーかもしれません。
新たに登録に必要な書類を作って登録する場合は、完全に新車の新規登録と同じ扱いで、車体の製造時期の法令は適応されません。
登録に行った日が製造日扱いになり、登録出来る形式も 不明又は組立のみになります。
以上の理由から、書類が無く車台番号の刻印の確認出来ないライトトレーラーの9割は処分にお金の掛かるゴミです。
また、車台番号に見える物も実は違っているケースが多く、書類の無いライトトレーラーの7割近くが現実にはゴミであったりします。
ほんの15年くらい前までは、結構無登録のトレーラーが街中で堂々と走ってしましたが、昨今の規制強化で姿を消しました。
当時登録しようと思ったら普通に出来たのに、税金や自賠責保険料を払いたくないと言うだけの理由で登録せず、書類の有効期限を過ぎてしまって登録出来ないトレーラーは無数にあります。
また、場内だけの利用を想定して購入し、登録しなかったが、その後何度も転売を繰り返してその経路が不明になっているトレーラーもあります。
もしもそれを隠して転売すれば、最悪訴えられる事もあります。
私もこの手の詐欺に近い販売をされた被害者の方の相談で、小額裁判をやった事があります。
ここで言う新たに登録に必要な書類とは図面や構造計算書、ブレキー加重の証明や材質証明など、おおよそ素人が数年勉強しても出来る様な代物では無い書類です。
行政書士で作成出来る様な簡単な書類は、自分で書く事を前提として記載しています。
お近くであれば車体を拝見致します。
見えにくい所に車台番号の刻印があるかもしれません。
しかし、車台番号の刻印があった所で、メインフレームに改造が施されていたりする場合は、廃棄以外に手は無いでしょう。
私は時々トレーラーやヒッチメンバーを作って登録したりしています。
大体浜松周辺にいますので、お近くであれば拝見致します。