匿名さん
教習原簿の管理について 教習原簿は「指定自動車教習所業務指導の標準」の第7の「1備付け書類、報告等」で「(11)各教習生ごとの教習原簿」として、備付書類として定められています。
このため、職場では教習手帳と違い、教習生の所有物でないことから、返却してから帰宅するよう指導し、管理者(実際には代行者)が終業前に所在をチェックしています。
他の質問で、教習生が管理し、持ち帰っているという回答があり、あり得ることなのでしょうか。
総合検査でかなりの原簿の欠落が生じると予想されますが、大丈夫なのでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12161571027?fr=chie_my_notice_ba