交通違反の取り締まりの一時停止違反の時に個人所有の駐車場にパトカーを停めてそのパトカーの中から違反者の取り締まりをする場

交通違反の取り締まりの一時停止違反の時に個人所有の駐車場にパトカーを停めてそのパトカーの中から違反者の取り締まりをする場

交通違反の取り締まりの一時停止違反の時に個人所有の駐車場にパトカーを停めてそのパトカーの中から違反者の取り締まりをする場合に駐車場の所有者の許可を得て無くても問題は無いのか? 取り締まりの為なら個人所有の土地も無許可で利用は許されるのか? 法律的にどの様な解釈に成るのでしょうか。

警察官がその職務において,他人の土地を使用する(立入る)場合は,司法官憲の発する令状(捜索差押許可状)を有している場合を除いては,警察官職務執行法の規定によることになります。 同法第6条では 警察官は,前二条(災害や事故など(第4条)または犯罪(第5条))に規定する危険な事態が発生し,人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において,その危害を予防し,損害の拡大を防ぎ,又は被害者を救助するため,已むを得ないと認めるときは,合理的に必要と判断される限度において他人の土地,建物又は船車の中に立ち入ることができる。 とあります。 交通取締りの場合は,この規定に適合しないと考えられますので,通常は土地等の所有者に対して使用の許可を求めることになりますね。 余談ですが,交通の取締りにおいて,違反車両を駐車禁止区域に駐車させることは,都道府県の道路交通規則等で除外指定されています。 緊急自動車は「運転中の車両」という要件がありますから,駐車中は緊急自動車にはなりません。そのため,道路交通法では「駐車禁止の除外対象」とならないので,都道府県規則で決めています。

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交通違反の取り締まりの一時停止違反の時に個人所有の駐車場にパトカーを停めてそのパトカーの中から違反者の取り締まりをする場

交通違反の取り締まりの一時停止違反の時に個人所有の駐車場にパトカーを停めてそのパトカーの中から違反者の取り締まりをする場合に駐車場の所有者の許可を得て無くても問題は無いのか? 取り締まりの為なら個人所有の土地も無許可で利用は許されるのか? 法律的にどの様な解釈に成るのでしょうか。

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