【500枚】原付で画像のような積載装置を自作したとします(長さ2.5mの範囲で) このような積載装置ではナンバーを視認することが難しいと思いますがこれは違法なのでしょうか? また、違法の場合はどこまでなら大丈夫なのでしょうか? 警察官の裁量で左右されるものなのでしょうか?
【500枚】原付で画像のような積載装置を自作したとします(長さ2.5mの範囲で) このような積載装置ではナンバーを視認することが難しいと思いますがこれは違法なのでしょうか? また、違法の場合はどこまでなら大丈夫なのでしょうか? 警察官の裁量で左右されるものなのでしょうか?
軽二輪の車長は2.5m以下でなくてはならないというのはご存じのようですが、荷物を積んだときの長さが2.5mを越えてもいけません。そして荷台はもちろん荷物も運転に支障がでるようなバランスを崩す不安定な積み方は禁止されています。 法令:車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 そして現実問題です。図面のバイクを絵から想像するとスクーターではなくカブなどのビジネスタイプを想定しているのだと思われます。 このタイプの車両はそれ自体の車長が1.8~1.9mですから最大延長は60㎝程度になると思います。通常の荷台の長さは45㎝程度ですから荷台の長さが2倍ちょっと、約1mの荷台ということになります。 この長さを計算するとナンバープレートが見えにくいと警察に捕まることはないと思われます。(ナンバープレートの上下角指定はあるが視認性については細かく規定がなく視認性が悪いと判断した場合のみというあいまいな基準) 車間距離10mの位置から一般車両のDRが見るとすると荷台から15㎝下に取り付けることですべてを認識できます。 さて、問題は45㎝の荷台を60㎝ほど延長した時の荷物の重さを受け止める荷台の固定方法です。1mの荷台の真ん中に重心が来るような荷物を積んだときその重心はすでに荷台が車体に固定されている場所(通常は後輪の上)から外れ後輪の後方になります。 これを無理やりシャーシの固定部分で荷台を含めた荷物の全重量を受け止めなければなりません。当然前方の固定ネジと後方の固定ネジの中間より後方にある重さは後方の固定ネジで全て受け止めることになり前方の固定ネジはテコの片側を固定したような受け止め方になります。 原付の最大積載量は35㎏まででしたかね?(よく覚えてなくてすみません) 最大積載重量が軽いものであれば(荷台の耐荷重の半分まで)問題ないとは思いますが最大積載荷重近く、またはそれを越える場合単純計算で約2倍(またはそれ以)の荷重が掛かるということを理解してシャーシへの固定方法を考えて取り付けるようにしてください。
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