自転車の道交法違反について質問です

自転車の道交法違反について質問です

匿名さん

自転車の道交法違反について質問です。
本日の夕方頃、都内某所の踏切を遮断機が二本あるうちの半分が下がっていたにも関わらず踏切を渡ったら近くを通りかかったパトカーに止められました。
私自身全く把握していなかったのですがどうやらこの行為は道交法違反であったらしくパトカーの中で事情聴取をされたのにのちに赤切符(告知票・免許証保管証)という紙を書いて渡されました。
そして「期日までにそこに書いてある場所(交通裁判所)に出頭するように」と伝えられました。
私の無知が原因で起こしてしまった行いであり、このことは非常に反省しております。
自転車による道交法違反は初犯では起訴猶予処分または罰金刑とネットで拝見いたしましたが、私を事情聴取した警官の方は「断言は出来ないが、初犯なら罰金を払うことも逮捕されることもない」と伝えられたのですが実際はどうなるのでしょうか…? 同じような経験をした方々のご意見を頂戴したいです。
稚拙な文章で長々と失礼致しました。

まず、赤キップを切られたとのことですから、道路交通法違反としての検挙となります。
自動車(二輪の自動車を含む)や原動機付自転車、小型特殊自動車の場合は「交通反則制度」がありますので、違反時に警察官から渡される「反則金仮納付書」などによって反則金を納付すれば、刑事罰は受けません。
しかし、自転車などの軽車両にはそのような規定がありませんから、違反をすると、即刑事罰(裁判所行き)になります。
手続き的には、裁判所(交通事件担当の簡易裁判所)から呼び出しの書面(ハガキ)が来ますので、指定された期日に出頭します。
そこで、まず、検察官(検事、副検事、検事事務取扱検察事務官)と面談し、人定(氏名、住所、生年月日)の確認がされます。
次に違反事実について確認されます。
事実なら、素直に「その通りです」と言えばいいですし、警察から送致された書類の内容に納得出来なければ、抗弁(「事実と違う」などの反論)をします。
素直に認めると「略式手続で良いか?」と問われます。
略式手続とは、警察から送致された書類と、検事と面談した内容を基に、判事が書面で審理するものです。
パターン的に「この違反なら、いくらの罰金刑」と言う過去の判例を基に決められるのです。
この時に、あなたは判事と面談しませんから、不服等があっても判事に申し立てできません。
検事との面談が終わり、処分の告知を待っていると「誰々さん、何万円」などと言われて、赤キップの裏に略式命令の額が記入されたものと、納付書が渡されます。
これを払えば、事件としては終わりになります。
あなたには罰金刑という前科がつきます。
ここで、警察から送致された内容に不満があれば、検事との面談時に申し立てるか、略式命令を受けた後でも、決められた日数以内に「正式裁判を望む」と言えば、そのようにしてもらえます。
正式裁判は簡易裁判所で行われ、判事と検事と被告人であるあなた(必要なら、弁護士を雇う)とでそれぞれの主張をして、審理されます。
けど、その分、時間と手間、お金がかかりますから、つまらない理由で正式裁判を希望すると、結局、面倒なことになります。
さて、ここまで長く書きましたが、赤キップをもらっても、音沙汰なしの時があります。
その場合は「不起訴処分」になったということになります。
つまり、検事が「この程度の違反なら、処罰するに及ばない」という判断をしたことになります。
裁判所で判決や略式命令を受けていませんから、前科もつきません。
ただし、赤キップを切られた事実は残りますから、3年以内に自転車にかかる重大違反(14種類)をして、検挙されたり、事故を起こせば、講習を受けなければならなくなります。
この講習を受けないと罰金刑(5万円以下)になることがあります。
また、重大違反が原因の事故を起こせば、自動車などの運転免許を持っていると、それらの免許停止処分を受けることあります(1回目でも)。
一度、自転車の重大違反とは何かを調べてみてください。
「違反を取られて罰金を払うなんてバカバカしい」という人もいますが「他人を死なせて多大な賠償金を払い、職場をクビになって生活できなくなる」なんてことの方が大変です。
今回のことを重く受け止めて、今後は違反のないようにしてくださいね。

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本日の夕方頃、都内某所の踏切を遮断機が二本あるうちの半分が下がっていたにも関わらず踏切を渡ったら近くを通りかかったパトカーに止められました。
私自身全く把握していなかったのですがどうやらこの行為は道交法違反であったらしくパトカーの中で事情聴取をされたのにのちに赤切符(告知票・免許証保管証)という紙を書いて渡されました。
そして「期日までにそこに書いてある場所(交通裁判所)に出頭するように」と伝えられました。
私の無知が原因で起こしてしまった行いであり、このことは非常に反省しております。
自転車による道交法違反は初犯では起訴猶予処分または罰金刑とネットで拝見いたしましたが、私を事情聴取した警官の方は「断言は出来ないが、初犯なら罰金を払うことも逮捕されることもない」と伝えられたのですが実際はどうなるのでしょうか…? 同じような経験をした方々のご意見を頂戴したいです。
稚拙な文章で長々と失礼致しました。

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