警察車両の交通違反について 先日高速道路規格の一般道を走行していた時、前方のパトカー(小型乗用車)が赤色灯のみ回した状態で走行しておりました

警察車両の交通違反について 先日高速道路規格の一般道を走行していた時、前方のパトカー(小型乗用車)が赤色灯のみ回した状態で走行しておりました

匿名さん

警察車両の交通違反について 先日高速道路規格の一般道を走行していた時、前方のパトカー(小型乗用車)が赤色灯のみ回した状態で走行しておりました。
制限速度は70km/hでぴったりに走行。
片側 1車線の道路で追い越し車線(譲り車線)になった途端にパトカーが制限速度を超えて加速し、法定速度を守っていた一般車両を追い越しました。
その後、制限速度が80km/hになり、またも追い越し車線になると一般車両を追い抜き、後続の一般車両もまたその一般車両を追い越しました。
その時、パトカーはすぐさま左車線に戻り、サイレンをならしてマイクで威嚇をしました。
「制限速度は80キロです。
守りなさい」と。
これってありですかね?

同様の質問は過去にもあるんですが… パトカーの最高速度に関する特例について ・緊急走行中の法定速度は,高速自動車国道の本線で100km/h,それ以外の道路では80km/h(道路交通法施行令第12条第3項及び第27条第2項)。
・速度違反車両の取締りを行うパトカー(緊急自動車)は,最高速度(前記の法定速度の特例を含む)の規定を適用しない。
・警察用自動車が速度違反車両を取締る場合に,必要があるときはサイレンの吹鳴を要しない(道路交通法施行令第14条ただし書き)。
・警察用自動車は,公安委員会の指定する最高速度の規制(標識による規制)の適用外(都道府県道路交通規則等)。
この場合「警察用緊急自動車」ではないので,赤色警光灯の点灯もサイレンの吹鳴も必要ない。
あなたが目撃した運転が「最高速度の規定に違反する車両の取締りの一環」ということであれば,最高速度の規制もかかりませんし,サイレンを鳴らさなくても良いことになります。
言いようによっては「警察の好きなように運用できる」んですよ。

交通違反に関する回答

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匿名さん

警察車両の交通違反について 先日高速道路規格の一般道を走行していた時、前方のパトカー(小型乗用車)が赤色灯のみ回した状態で走行しておりました。
制限速度は70km/hでぴったりに走行。
片側 1車線の道路で追い越し車線(譲り車線)になった途端にパトカーが制限速度を超えて加速し、法定速度を守っていた一般車両を追い越しました。
その後、制限速度が80km/hになり、またも追い越し車線になると一般車両を追い抜き、後続の一般車両もまたその一般車両を追い越しました。
その時、パトカーはすぐさま左車線に戻り、サイレンをならしてマイクで威嚇をしました。
「制限速度は80キロです。
守りなさい」と。
これってありですかね?

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