先日スピード違反をしました 免停だーーっと思っておりましたところ 過去3年の行政処分が

先日スピード違反をしました 免停だーーっと思っておりましたところ  過去3年の行政処分が

匿名さん

先日スピード違反をしました 免停だーーっと思っておりましたところ 過去3年の行政処分が2回で 道路交通法104条1こう の規定により 意見の聴取を行う との通知が来ました 代理人可 、自分以外にも補佐人を付けられて 意見の聴取において事案について意見を述べ かつ 有利な証拠を提出することができます と書いてあります 今回の処分なのですが、今までの免停とは重さが違うのでしょうか 処分は免許停止ですが、この通知を放置すると取り消しになるともあります 自分でいこうと思っていますが 証拠の資料って何なのかわかりませんし、補佐人はいた方がよいのでしょうか 申し訳ありません どなたか詳しい方お 教え下さい

意見の聴取は、免停90日以上の場合に呼ばれます。
これから厳しい処分を下すから、何か言い訳が有ったら聞くよ!って制度です。
下手に言い訳するよりも、反省している事アピールした方が良いと言われています。
もし、上手く行けば処分が1段階軽くなります。
飲酒関係、共同暴走行為、50km/h以上の速度超過の場合は、まず処分が減免される事はありません

道路交通法に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

先日スピード違反をしました 免停だーーっと思っておりましたところ  過去3年の行政処分が

匿名さん

先日スピード違反をしました 免停だーーっと思っておりましたところ 過去3年の行政処分が2回で 道路交通法104条1こう の規定により 意見の聴取を行う との通知が来ました 代理人可 、自分以外にも補佐人を付けられて 意見の聴取において事案について意見を述べ かつ 有利な証拠を提出することができます と書いてあります 今回の処分なのですが、今までの免停とは重さが違うのでしょうか 処分は免許停止ですが、この通知を放置すると取り消しになるともあります 自分でいこうと思っていますが 証拠の資料って何なのかわかりませんし、補佐人はいた方がよいのでしょうか 申し訳ありません どなたか詳しい方お 教え下さい

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内