匿名さん
先日スピード違反をしました 免停だーーっと思っておりましたところ 過去3年の行政処分が2回で 道路交通法104条1こう の規定により 意見の聴取を行う との通知が来ました 代理人可 、自分以外にも補佐人を付けられて 意見の聴取において事案について意見を述べ かつ 有利な証拠を提出することができます と書いてあります 今回の処分なのですが、今までの免停とは重さが違うのでしょうか 処分は免許停止ですが、この通知を放置すると取り消しになるともあります 自分でいこうと思っていますが 証拠の資料って何なのかわかりませんし、補佐人はいた方がよいのでしょうか 申し訳ありません どなたか詳しい方お 教え下さい