宣伝カーで、後ろが船のデッキや特急列車の展望車みたいな型は、シートベルトはしなくて良いのでしょうか

宣伝カーで、後ろが船のデッキや特急列車の展望車みたいな型は、シートベルトはしなくて良いのでしょうか

匿名さん

宣伝カーで、後ろが船のデッキや特急列車の展望車みたいな型は、シートベルトはしなくて良いのでしょうか。
(立ち乗りで公道走行しても良いのですか。

道路交通法第七十一条の三で政令に定める場合の除外規定があり、 これを受けて道路交通法施行令第二十六条の三の二第一項の八に規定されています。
「八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における 公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条の規定により 選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
」 と、以上のように規定されていますので、 選挙での宣伝カーではシートベルトをしなくても違法とはなりません。

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宣伝カーで、後ろが船のデッキや特急列車の展望車みたいな型は、シートベルトはしなくて良いのでしょうか

匿名さん

宣伝カーで、後ろが船のデッキや特急列車の展望車みたいな型は、シートベルトはしなくて良いのでしょうか。
(立ち乗りで公道走行しても良いのですか。

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