優先通行帯は小型特殊自動車、原付、軽車両は通行できる。とありますがこれは絶対この場所を走らなければいけないとゆうことでは

優先通行帯は小型特殊自動車、原付、軽車両は通行できる。とありますがこれは絶対この場所を走らなければいけないとゆうことでは

優先通行帯は小型特殊自動車、原付、軽車両は通行できる。とありますがこれは絶対この場所を走らなければいけないとゆうことではないですよね?

「優先通行帯は小型特殊自動車、原付、軽車両は通行できる。とあります」 バスの優先通行帯のことですか?。 「絶対この場所を走らなければいけないとゆうこと」 それらの車両は第一通行帯(複数車線がある場合の左端の車線)の走行義務があります。なので、左端がバスの優先通行帯とされていても通行できるのです。右折や障害物を避ける場合など、第一通行帯を離れてよいケースもありますから「絶対」ではありませんが、基本的には第一通行帯を走らなければなりません。

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優先通行帯は小型特殊自動車、原付、軽車両は通行できる。とありますがこれは絶対この場所を走らなければいけないとゆうことではないですよね?

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