匿名さん
教えて下さい。
ディーラーに車を売却しました。
数ヶ月後、印鑑証明書が欲しいと連絡がありました。
売買契約書に、1ヶ月以内に名義変更すると記載されています。
という事は、未だ に名義変更はされていないという事であり、またその車であろう車がネットで販売に出されていると思います。
まだ売れてませんが… 極めて遺憾であります。
売買契約書違反、名義変更もしていない状況での販売、運行共用者責任の可能性があるのではと思います。
このような場合、慰謝料のようなものは取れるのでしょうか?また取れるのであれば、どれぐらいが妥当でしょうか? お詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。