運転免許の取得時および更新時、過去5年間に意識を失ったことがなかったかどうか等の申告をする質問票を提出は義務であり、質問票の内容次第では、聴取や診断書を提出した上で、運転免許が取得できなかったり、取消を受けることがあります。 しかし、今回のように発作が起きてしまった場合、発作を起こしたことを申告する義務まではありません。 ただ、再びいつ発作が起きるかわからず、「正常な運転ができないおそれがある状態」ですから、道路交通法で運転が禁止されています。 運転適性が回復するまで、つまり主治医が運転をしても大丈夫と言ってくれるまでは、一切、運転をしないようして、運転免許は所持しているだけにしてください。 2~3年後に更新を迎えますが、その際には質問票で必ず申告を行ってください。 1年後などに再び発作が出てしまうと更新は厳しいですが、発作を起こすこともなく、診断書も更新に支障がない内容であれば、更新手続きはできるのではないかと思います。 万が一、更新時に免許が取消を受けることになったとしても、運転適性が回復して取消から3年以内に申請をすれば、試験免除での免許の再取得ができますので、更新時に虚偽の申告だけは絶対にしないでください。 虚偽の申告が発覚して取消を受けた場合には、この特例措置を受けることができなくなります。 バイトをしてはいけないということはありませんが、無理をせず、疲れたら休んで、睡眠時間をきっちり確保するようにしたほうがよいですよ。