バイクでの路肩の走行は合法ですが、高速道路の路肩のバイクでの走行は違法ですか? 車は違法になりますが、バイクでの渋滞時

バイクでの路肩の走行は合法ですが、高速道路の路肩のバイクでの走行は違法ですか?  車は違法になりますが、バイクでの渋滞時

バイクでの路肩の走行は合法ですが、高速道路の路肩のバイクでの走行は違法ですか? 車は違法になりますが、バイクでの渋滞時の路肩でのすり抜けは違法になりますか?

まず定義(道路交通法 第二条 三の四) 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。 高速道路の路肩は、上記の「又は」以降に該当するため、道路交通法上の路側帯扱いになります。(歩行者のためのものではないので、誤解されやすいですね) そうすると同法十七条(通行区分)で、「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」が適用されるので、車両に含まれるものは通行不可になります。 また定義に戻って「車両」に何が含まれるかというと、 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 となっていて、自動車専用道路を走ることができる二輪車も含まれる訳です。 従って渋滞中に二輪車で高速道路の路肩(路側帯)を走ると、通行区分違反で検挙の対象になるのです。

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バイクでの路肩の走行は合法ですが、高速道路の路肩のバイクでの走行は違法ですか? 車は違法になりますが、バイクでの渋滞時の路肩でのすり抜けは違法になりますか?

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