普通小型四輪自動車に画像のような形状のバンパーを取り付けてナンバープレートをバンパーの前ではなく後ろに取り付けているため

普通小型四輪自動車に画像のような形状のバンパーを取り付けてナンバープレートをバンパーの前ではなく後ろに取り付けているため

普通小型四輪自動車に画像のような形状のバンパーを取り付けてナンバープレートをバンパーの前ではなく後ろに取り付けているため、車の3m以上前からは高知300という表示しか読み取れない車がありました。 道路交通法違反にならないでしょうか? そのような車を見かけたことはありますか?

今は法令が出来たけど警察官がそれを知ってるかは不明です 今回は傷害がらみで出張ってきたから クルマの違法には無頓着だったのでしょうね https://car-moby.jp/38125 指摘されて法令を知っていれば口頭注意くらいは在るでしょう でもキップまでは行かなさそうですね

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普通小型四輪自動車に画像のような形状のバンパーを取り付けてナンバープレートをバンパーの前ではなく後ろに取り付けているため

普通小型四輪自動車に画像のような形状のバンパーを取り付けてナンバープレートをバンパーの前ではなく後ろに取り付けているため、車の3m以上前からは高知300という表示しか読み取れない車がありました。 道路交通法違反にならないでしょうか? そのような車を見かけたことはありますか?

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