仮免許の有効期間は6ヶ月ですが、取得が2016年1月なら、まだ期限は切れてはいないのではないでしょうか? 2016年1月で合っていれば、そのまま卒業検定を受けることができますよ。 2016年1月が誤記で、既に期限が切れているということなら、2015年11月の教習開始から9ヶ月の教習期限までであれば、教習所内で修了検定と仮免学科試験に再び合格して仮免許を再取得し、卒業検定を受けることができます。 ただし、卒業検定を受けることができるのは、教習終了から3ヶ月間となっています。 第2段階を終えたのが2016年4月ということは、来月には卒業検定を受けることができる期限が到来しますので、こちらにも注意が必要です。 なお、卒業検定を受ける日が限られ、期限も切迫している場合は、効果測定を後回しにして、検定を受けさせてもらえるように教習所へ相談をしてみてください。 効果測定は教習には含まれませんから、教習所によっては卒業検定を先に受けさせて貰える場合があります。 教習所を卒業すれば、仮免許は必要ありませんから、本免学科試験を受験する際に期限が切れていても全く問題ありません。 卒業検定の合格日を起算日として1年以内に、学科試験に合格するようにしてください。