道交法で言う小型特殊のトラクターは、最高速度が15km/h以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下(ヘッドガード含まず)のものです。
どれか一つでもこの上限を超えてたら大型特殊になります。
しかし、北海道などでデカい農地を持っていたり、集落法人で地区全体の農地を一手に受け持つならともかく、多くの個人農家は大型トラクターは必要としていません。
そんなものを持っていても田畑が狭いので逆に扱いづらいです。
「車体特性が違う」といいましても、乗用車と極端な差はありません。
言い出せば小型特殊サイズの(普通免許で乗れちゃう)建設機械のほうがよっぽど違う。
それに運転免許は公道を走るのに必要なものなので、アクセルレバーやPTOやデフロックなどの公道では使わない装置の操作法は含まれてない。
実際のところ、重心が高めのMT車くらいの操作感覚です。
AT限定免許の人には結構な障壁でしょうが、MTが乗れる人ならその運転技術がそのままトラクターで使えます。
それに多くの農家はトラクターを、ロータリーなどの耕耘装置を車体の尻につけて走らせ、田畑を耕すくらいの用途にしか使いません。
ハンドルやペダルの操作は普通車と大体共通、アクセルレバーやPTOなどの作業装置についても、専門的な知識が必要なほど難解ではない。
小さくて遅くて普通車と共通の操作も多い乗り物なので、(公道での)技能は普通免許でも十分カバーできると考えられます。
「畑をきれいに耕せるか?」は別の話だけど。
まあ、その先生は実習に真面目に取り組ませるために、そんなことを言ったんでしょう。
あまり真に受けなくても大丈夫かと。