陸上男子短距離ネスタ・カーター選手のドーピング疑惑について。 お聞きしたいのは、そもそもこれってドーピングになるの?とい

陸上男子短距離ネスタ・カーター選手のドーピング疑惑について。 お聞きしたいのは、そもそもこれってドーピングになるの?とい

陸上男子短距離ネスタ・カーター選手のドーピング疑惑について。 お聞きしたいのは、そもそもこれってドーピングになるの?ということです。ネット記事を見る限りでは現在検査されている検体は 北京当時(2008年)のものということですが、問題の成分が禁止指定されたのは2010年と記事にはありました。摂取した当時は禁止されてないんだから問題ないのでは?というのが個人的な感想ですが、陸上に関しては俄のためイマイチよく分からないというのが正直なところです。 ご回答よろしくお願いします。

薬物の開発・改良のスピードは、ルールの整備よりも常に速く、 いちいち物質名を指定して禁止していたのでは、 永久に薬物の氾濫を駆逐できないことになります。 そこで海外では、類似物質を包括的に禁止するというルールがあります。 これはアンチ・ドーピングだけでなく、麻薬のような違法薬物でも同じです。 法整備が遅れがちな日本では、このような先回りする考え方が普及しておらず、 脱法ハーブが社会問題になりましたよね。 薬物名を指定しなければ罰則出来ないという仕組みでは、 結局イタチごっこになってしまい、問題を解決できない訳です。 ドーピングの世界は、基本的に興奮剤全般が禁止されています。 それが未知の薬物だとしても、 意図に反して摂取したことをきちんと説明できなければ、 間違いなくドーピング違反になります。 今回検出されたのはメチルヘキサンアミンという興奮剤ですが、 これは違法薬物ではないため、サプリメントとして大量に流通しています。 市場に流通しやすい薬物は、選手が誤って摂取するリスクが高くなるので、 注意喚起を促すために「特定物質」という分類に移されます。 要するに、メチルヘキサンアミンの誤認摂取する選手が増えてきたことを受け、 WADAが2010年にこれを特定物質に指定したに過ぎず、 以前から禁止されていたことには何ら変わりないということです。 残念ながら、カーター選手が故意にサプリメントを摂取していた可能性は高いでしょう。 もちろん、誤認摂取をきちんと証明できれば処罰は軽減されます。 例えば、ジャマイカでよく売られているジュースに入っていたとか、 製薬会社の落ち度で風邪薬や点鼻薬に含まれていたとかでしょうか。 しかし生活上誤認摂取しやすい物質は、初めから禁止リストに入っていません。 カフェインがその典型的な例で、興奮剤と似た効果が多少ありますが、きちんと除外されています。 要は、メチルヘキサンアミンは簡単な言い訳が通用する物質ではないということです。 現在では選手自身が誤認摂取に最大限注意を払うことは常識ですし、 トレーナーや専属の栄養士も神経質になっています。 年々、質量分析器という機械の性能が上がっていて 検出できる化学物質の種類も、データベースも、検出精度も向上しています。 そして、選手が提出した尿や血液に対しては、一生責任を追うのが鉄則です。 その時しらばくれても、後でばれたら有罪です。

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陸上男子短距離ネスタ・カーター選手のドーピング疑惑について。 お聞きしたいのは、そもそもこれってドーピングになるの?ということです。ネット記事を見る限りでは現在検査されている検体は 北京当時(2008年)のものということですが、問題の成分が禁止指定されたのは2010年と記事にはありました。摂取した当時は禁止されてないんだから問題ないのでは?というのが個人的な感想ですが、陸上に関しては俄のためイマイチよく分からないというのが正直なところです。 ご回答よろしくお願いします。

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