匿名さん
お世話になります。
追越しのための右側部分はみ出し 通行禁止について。
(写真)の規制標識のある場所では、右側部分にはみ出さなければ追越しても違反にならないと思うのですが.... この問題では右側部分にはみ出さずに 追越しても違反になるみたいです。
右側部分にはみ出ても、はみ出なくても追越しをして違反になるのは、(写真)の規制標識の下に「追越し禁止」の補助標識が付いてる場合のみと自分の中で解釈していたので何故、不正解になったのか、わかりやすく回答していただけると助かります。
※ 昨日から原付免許を取得するために 本やスマートフォンなどで勉強を しているので 初歩的なミスだったら本当に ごめんなさい!!完全に自分の 勉強不足です><