小型船舶用救命胴衣・国土交通省型式承認品・Type Aと表記されているライフジャケットを着用していてもJCI認定品と記載

小型船舶用救命胴衣・国土交通省型式承認品・Type Aと表記されているライフジャケットを着用していてもJCI認定品と記載

小型船舶用救命胴衣・国土交通省型式承認品・Type Aと表記されているライフジャケットを着用していてもJCI認定品と記載されていないので、船の上では厳密には違法なのでしょうか? 船検の法定備品には、認定されないのでしょうか? ネットで調べていると近年改正されたような記事も見つけどうにもわかりません。

JCIではタイプA~タイプJまでのものを、小型船舶の航行区域等に応じ搭載人員分搭載が必要とあります、 タイプAは全ての海域に適応しています、 小型船舶用救命胴衣・国土交通省型式承認品・Type Aと表記されていれば大丈夫、 搭載人員分搭載されていれば、無認定のライフジャケットを着用していても違反ではないでしょう。

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小型船舶用救命胴衣・国土交通省型式承認品・Type Aと表記されているライフジャケットを着用していてもJCI認定品と記載

小型船舶用救命胴衣・国土交通省型式承認品・Type Aと表記されているライフジャケットを着用していてもJCI認定品と記載されていないので、船の上では厳密には違法なのでしょうか? 船検の法定備品には、認定されないのでしょうか? ネットで調べていると近年改正されたような記事も見つけどうにもわかりません。

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