路面電車用の信号機について 路面電車用の信号機の灯火として、黄色の灯火の矢印は道路交通法施行令第2条に記載があるのです

路面電車用の信号機について  路面電車用の信号機の灯火として、黄色の灯火の矢印は道路交通法施行令第2条に記載があるのです

路面電車用の信号機について 路面電車用の信号機の灯火として、黄色の灯火の矢印は道路交通法施行令第2条に記載があるのですが、赤色のバッテンについては記載がなく、教習所の教本でも取り上げていません。 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012101066/ 北海道や熊本県にあるようですが、これについて定めた法令、規則の詳細をご存じでしたら教えてください。

軌道法に基づく「軌道運転規則」の第八十二条に、 「常置信号機による信号現示は、停止信号が赤色の×印灯、進行信号が黄色の矢印灯とする」 という内容が規定されています。 軌道運転規則 https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000022.html ↑この中の、第八十二条をご確認ください。

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路面電車用の信号機について  路面電車用の信号機の灯火として、黄色の灯火の矢印は道路交通法施行令第2条に記載があるのです

路面電車用の信号機について 路面電車用の信号機の灯火として、黄色の灯火の矢印は道路交通法施行令第2条に記載があるのですが、赤色のバッテンについては記載がなく、教習所の教本でも取り上げていません。 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012101066/ 北海道や熊本県にあるようですが、これについて定めた法令、規則の詳細をご存じでしたら教えてください。

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