飲酒運転 自分まだ18でお酒飲めないのですが、自転車でも飲酒運転になりますか?

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自転車も車と同じ車両ですので、道路交通法第65条1項に違反します。 車やオートバイと同じ扱いになります。5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 ただ、運転免許制度がありませんので、警察も甘くみているのは事実ですね。 もし、飲酒運転で死亡事故でもおこせば、危険運転致死傷罪(刑法第208条の2) に問われる可能性もあります。そうなると、 刑事法が適用され犯罪者になりますので、絶対にやめましょう。

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