「自転車スマホ」もアウト! 来年から安全講習の対象となる14の行為とは 来年から自転車で交通違反をしたら安全講習を受講しないといけなくなります。 昨年の6月、道路交通法では、危険行為を繰り返した自転車利用者に安全講習の受講を義務付けるという改正がなされましたが、11月27日、対象となる危険行為が発表されました。 危険行為とされるのは、酒酔い運転や信号無視のほか、ブレーキ不装着、安全運転義務違反などの14の行為です。これらの行為で3年以内に2回以上、摘発された自転車の運転者には講習が義務付けられます。 ●発表された全ての対象行為 1、信号機の信号等に従わないこと 2、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行すること 3、歩行者のため通行禁止が標識で表示されている道路を歩行者に注意して徐行しないこと 4、歩道と車道の区別のある道路で車道を通行する等の通行区分を守らないこと 5、路側帯を歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること 6、遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報機が鳴っている間に踏切に入ること 7、交通整理の行なわれていない交差点で他の車両の進行を妨害すること 8、交差点で右折するときに他の車両の進行を妨害すること 9、環状交差点で他の車両の進行を妨害すること 10、指定場所で一時停止しないこと 11、歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げるときに一時停止しないこと 12、制動装置等を備えていない自転車を運転すること 13、酒酔い運転 14、安全運転の義務の規定に違反する行為 となっています。 https://lmedia.jp/2014/12/02/59053/ 今は取り締まりは全くと言っていいほどされていませんが、来年から取り締まりを実際にするのでしょうか?