匿名さん
保管場所法違反について質問です。
保管場所法違反について質問です。
先日駐車禁止の標識がない道路に車を止めていた所写真の様なステッカーがワイパーに挟まっていました(裏面に両面テープがありましたがテープで貼られていた訳ではなく挟まってあっただけです、ワッカ?という固定具もありませんでした) ネットや知恵袋で調べた所、警察に出頭の後調書を取り、検察から呼び出され交通裁判所で略式裁判を受け反則金ではなく罰金(一般的には4万から5万)と減点(2点から3点)、そして前科が付き処分を受けるとの流れになるとのことでした。
ですが添付した写真の様に「出頭してください」の所に二重線が引かれており、出頭する必要がない様に受け取れます。
そして車のナンバー、違反時刻も表記されておらずこれは切符ではなく警告なのかなと思い、今後の対応について疑問に思い質問させていただきました。
ちなみに同じ場所に駐車していた10台以上の車にも同じステッカーが挟まっていましたが全て同じ状態で、出頭は二重線、ナンバーも時刻も書いてありませんでした。
違反の場合でも私に落ち度があり申し開きすることは無いので罰を受けても当然と反省しております。