自動車にスペアタイヤもパンク修理剤も積まない のって法令違反ですか? 最近ではスペアタイヤではなく、パンク修理剤が 標準装備の車両も多いですが、 そもそも上記のどちらかは必ず積まなければ ならないのでしょうか? 例えば、パンクさせてしまって、パンク修理剤で補修。 その後新しいタイヤに交換はしたものの、 修理剤は使ったまま。 つまり『スペアタイヤもパンク修理剤も積んでいない状態』 で走っている。 これって法令違反になりますか? できれば、『道路運送車両法第●条○項にこのように 載ってますよ』という根拠を含めて教えて頂けると ありがたいです。 会社の車で、上記のような(どちらも積んでいない) 状態の車両があり、非常に法令にうるさい会社なので、 法令を調べましたが、わかりませんでした。。。 どなたかお知恵を貸して下さい。 宜しくお願い致します。