免停の講習についての質問です

免停の講習についての質問です

匿名さん

免停の講習についての質問です。
自力で調べてみたんですが詳細がつかめず 不安なのでお助けください。
4月の23日に速度違反で累積点数が7点となり、免停が確定しました。
そして4月28日にまたしても速度違反1点を犯してしまいました。
その後通知のはがきが届いたんですが、 4月23日の累積点数7点までしか記載されてありませんでした。
講習を受ける際にどうなるのかわからなかったので、とりあえずはがきに記載されている番号に電話をかけて問い合わせしたら、 講習センターの受付で追加の違反を言うようにいわれました。
でも場合によっては、その日の講習を受けられないかもしれない。
と言われました。
これってどうゆうことですか? その日に出頭したにもかかわらず 後日またって事になりうるってことですか? なんだか受け答えもいい加減で 不安なのでここで質問させていただきました。

問題なく受講できますので、指定通りに出頭してください。
届いた通知にしたがって処分を受けた場合、あくまで前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受けることになり、追加の1点は処分対象外として残ってしまいます。
しかし、処分を満了した時点の前歴1回累積1点では処分の基準に達しませんから、追加の処分はありませんし、停止処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しないという決まりがあるために、処分理由に含まれなかった追加の1点は処分明け以降には累積しません。
つまり、前歴0回累積7点で処分を受けても、処分明けは前歴1回累積1点からのスタートになるわけではなく、1点は事実上不問、前歴1回累積0点からのスタートです。
現在届いている前歴0回累積7点の通知で処分を受けに行っても、30日の免許停止処分に間違いなく、停止処分者講習の受講で1日に短縮でき、処分明けは前歴1回累積0点からと、不利な状況は全く生じませんので、通知にしたがって処分を受けに行ってください。
>でも場合によっては、その日の講習を受けられないかもしれない。
例えば、先に届いた通知で処分を受けても、追加の違反による再処分が見込まれるために、まとめて処分を受けたほうが有利なケースや、出頭の遅れによって通知通りの処分は受けることができず、追加の違反点数を含めた1ランク上の処分になってしまうケースなどがあります。
質問者さんの場合は全く該当しませんから、出頭日の処分、講習受講は問題なくできます。

速度違反に関する回答

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免停の講習についての質問です

匿名さん

免停の講習についての質問です。
自力で調べてみたんですが詳細がつかめず 不安なのでお助けください。
4月の23日に速度違反で累積点数が7点となり、免停が確定しました。
そして4月28日にまたしても速度違反1点を犯してしまいました。
その後通知のはがきが届いたんですが、 4月23日の累積点数7点までしか記載されてありませんでした。
講習を受ける際にどうなるのかわからなかったので、とりあえずはがきに記載されている番号に電話をかけて問い合わせしたら、 講習センターの受付で追加の違反を言うようにいわれました。
でも場合によっては、その日の講習を受けられないかもしれない。
と言われました。
これってどうゆうことですか? その日に出頭したにもかかわらず 後日またって事になりうるってことですか? なんだか受け答えもいい加減で 不安なのでここで質問させていただきました。

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速度違反に関する質問

自動車の速度超過について質問します。
よく、車の速度計は実際の速度より多く表示されると言われますが、そこで疑問に思ったことがあります。
車の知識に詳しい友達がいます。
その友達の所有する車で、一緒に制限速度100km/hの高速道路を利用したときのことです。
その友達の車の速度計はデジタル式で、制限速度100km/の所を走行中、速度は118km/hと表示されていました。
そこで、速度10km/hオーバーで「速度オーバーで捕まっちゃうぞ!」と言ったところ、その友達は「いや、実際の速度はこの表示より遅いから大丈夫なんだ。
」と言っていました。
えっ??と思い、たまたま持っていた自分の、携帯式の誤差が起きない正確なデジタル速度計で車の速度計118km/hの時に計測してみると、109km/hと表示されていました。
つまり、”車の速度計×約0.925=実際の速度”であることが分かりました(友達の車の場合)。
そこで、質問します。
1:警察は速度違反車を取り締まる際、「車の速度計の速度」「実際の速度」のどちらを基準にしているんでしょうか!? 2:警視庁HPに公表されている速度超過は「実際の速度」のものですか!?また、警察が速度超過の際に用いる速度計測器は確実な数値を出せるものですか!? 3:上記2の場合で「実際の速度」の場合、友達の車の例(速度計)から考えると、例えば100km/h制限の所の場合は、10km/h未満の超過は検挙されないとすれば、友達の言うとおりということですか?(つまり、”車の速度計×0.925=実際の速度”の式に基づき、車の速度計で118km/hまでが検挙にならない?) 自動車について詳しい方など、ご教授いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします!!

速度違反 に関する質問

1.当然実際の速度、というか対象車両の外から計測した速度です。
スピードメーターの速度は車内の人間(運転手)にしか分かりません。
2.実際の速度のものですが、違反者が素直に認めやすい速度で計測を止めている場合もあるようなので最高速度という訳では無いこともあるようですが、取り締まりの際に出していた速度に違いありません。
計測器は確実な速度ですが、精度の違いこそあれ誤差のない計測器などありませんから多少の誤差はあります。
3.10km/h未満の速度超過は検挙されないとすればその通りですが、滅多に無いだけで10km/h未満で捕まる場合もあります。
車検で認められている範囲のスピードメーター誤差と、計測器の誤差(機器そのものの誤差と測定方法による誤差)を考慮した上で、確実に違反している速度超過以上で捕まえているようです。

速度違反に関する回答

速度違反に関する質問

速度違反に関する質問です。
先日、急いでいたこともあり、高速道路の追い越し車線を30~40オーバーで走行していました。
ふと後ろを見ると、赤色灯を付けた覆面が・・・ あわてて走行車線に移動し速度を落としたのですが、覆面は自車の前に入ってきました。
やってしまった、と思ったのですが、その覆面は赤色灯を消して、そのまま走行を続け次のインターで降りていきました。
停車の指示等は何も無かったと思います。
見逃してくれたのでしょうか?それとも、後日通知が?不安になっています。
(もちろん速度超過については猛省しています・・・)

速度違反 に関する質問

出頭を促すような通知などは来ることはありません。
速度違反の認識がおありのようですが、パトカーは速度計測はしておらずあなたの車に対して減速を促すために前方進出しただけです。
このようなことはままあることで、パトカー側が何らかの事情から速度超過を認めるも取締る意思がなかった、正確な速度測定ができなかったなどの場合があります。
何れにせよ、あなたの免許証を確認すらしていない以上運転者すら確認していないことですので今後なにかあることはあり得ません。

速度違反に関する回答

速度違反に関する質問

免停の講習についての質問です。
自力で調べてみたんですが詳細がつかめず 不安なのでお助けください。
4月の23日に速度違反で累積点数が7点となり、免停が確定しました。
そして4月28日にまたしても速度違反1点を犯してしまいました。
その後通知のはがきが届いたんですが、 4月23日の累積点数7点までしか記載されてありませんでした。
講習を受ける際にどうなるのかわからなかったので、とりあえずはがきに記載されている番号に電話をかけて問い合わせしたら、 講習センターの受付で追加の違反を言うようにいわれました。
でも場合によっては、その日の講習を受けられないかもしれない。
と言われました。
これってどうゆうことですか? その日に出頭したにもかかわらず 後日またって事になりうるってことですか? なんだか受け答えもいい加減で 不安なのでここで質問させていただきました。

速度違反 に関する質問

問題なく受講できますので、指定通りに出頭してください。
届いた通知にしたがって処分を受けた場合、あくまで前歴0回累積7点で30日の免許停止処分を受けることになり、追加の1点は処分対象外として残ってしまいます。
しかし、処分を満了した時点の前歴1回累積1点では処分の基準に達しませんから、追加の処分はありませんし、停止処分を挟んでその前後の違反点数は交互に累積しないという決まりがあるために、処分理由に含まれなかった追加の1点は処分明け以降には累積しません。
つまり、前歴0回累積7点で処分を受けても、処分明けは前歴1回累積1点からのスタートになるわけではなく、1点は事実上不問、前歴1回累積0点からのスタートです。
現在届いている前歴0回累積7点の通知で処分を受けに行っても、30日の免許停止処分に間違いなく、停止処分者講習の受講で1日に短縮でき、処分明けは前歴1回累積0点からと、不利な状況は全く生じませんので、通知にしたがって処分を受けに行ってください。
>でも場合によっては、その日の講習を受けられないかもしれない。
例えば、先に届いた通知で処分を受けても、追加の違反による再処分が見込まれるために、まとめて処分を受けたほうが有利なケースや、出頭の遅れによって通知通りの処分は受けることができず、追加の違反点数を含めた1ランク上の処分になってしまうケースなどがあります。
質問者さんの場合は全く該当しませんから、出頭日の処分、講習受講は問題なくできます。

速度違反に関する回答

速度違反に関する質問

速度違反で免許取消になって昨年の4月27日に免許を再取得しました。
前歴1からのスタートで3点所持の状態でした。
しかしながら、昨年の5月2日に黄色か赤か微妙なところで信号無視となり、持ち点1点となりました。


本当にドジで車を運転する適性がないとは思いますが、田舎で働いているため、通勤に使わざるを得ず。


現在、無事故無違反で最後の信号無視違反から一年以上になりました。
この場合、前歴及び点数はどのようになっているでしょうか?一年経ったから6点ですか?? 反省はしています。
ただ、生活に車が必須でなくなった時がこわいのです。
前回の取消では職を辞しました。


不安で眠れません。
く助けてください。

速度違反 に関する質問

違反点数ってのは、「持ち点」ではないから。
スタートは0点からです。
違反をすると点数が増えていくのです。
あなたは、取消処分後の欠格期間(1年間)が明けて、免許を再取得したので、再取得の時点(H27/4/27)で「前歴1回・累積0点」です。
H27/5/2の違反(信号無視)で、「前歴1回・累積2点」です。
この違反から1年間を無事故無違反ですごしたので、「前歴0回・累積0点」という状態です。
また、2点の違反で初心者期間を過ぎたので、初心者特例の対象も外れました。
余談ですが… 前歴0回であれば、累積6~8点で30日、9~11点で60日免許停止処分、12~14点で90日の免許停止処分の対象、15点以上で免許取消処分の対象です。
前歴1回と言う状態だと、累積4~5点で60日の免許停止、6~7点で90日、8~9点で120日の免許停止処分の対象、10点以上で取消処分の対象です。
前歴が2回・3回と多くなれば、少ない点数で厳しい処分となり、取消処分までのハードルが下がります。
前歴4回以上は、累積2点で150日、3点で180日、4点で取消処分です。

速度違反に関する回答

速度違反に関する質問

一時停止義務違反について。
先日、とある道路で一時不停止をしてしまい 警察官に止められました。
状況としては、三台の車両が走っており 私が一番後ろでした。
私の前方に走っていた二 台も10㌔ほどに減速しただけで確実に『一時停止』ではありませんでしたが、止められたのは私だけでした。
その理由について、何故か?と尋ねると 『4人であなたが一時停止をしてないのを確認した』 『あなたは、15㌔ほど出ていた』 という、理由でした。
そこで、私が、 『一時停止をしていないのは認めるが、では一時停止の定義とはなんだ?』と、聞くと 警察官は『車両、タイヤの停止』と答えました。
では、なぜ前の二台は捕まらないのか不審に思い聞いたところ警察官は、 『5~10㌔は仕方ないんですよ。
全部がぜんぶは取締りはできません。
そこは多めにみて、あなたみたいに明らかに15㌔程だと取締をしています。
』 と言ったので、 一時停止の道路を警察官と私で見ながら 走ってきた車に対し私が 『あの車は5㌔ぐらいだから、一時停止はしていなくても取り締まらないのですね?』と尋ねると、警察官は『はい。
』と答え このやりとりを車4台分繰り返しました。


違反をしたのは事実です。
しかし、なぜ私だけが違反になるのか わかりません。
この警察官達4人の一時停止の解釈は 『5~10㌔に減速』としか思えません。
速度で取り締まるならビデオなり スピードメーターなりで微妙な速度の違いを計って証拠を確保するべきではありませんかね? とても不満に感じます。
本当に人間の目で10㌔と15記録の違いがわかるのでしょうか?? 今朝、警察署に出向き 直接意見をしたところ 私の方ではお答えできません。
上司と相談し後日返事します。
とのことでしたが なにか、警察官にぎゃふんといわせることはできないでしょうか? 警察官との会話はボイスレコーダーも録音しています。
どうか、お力をおかしください。

速度違反 に関する質問

だけど違反したのは間違いないのですよね。
疲れますよ。
明らかに止まってないのですよね。
違反したがよくいうことですね。
速度違反でも全部はつかまえられません。
明らかにそうだったと自信のあるケースだけにしてるのですね。
あと、最後の車はつかまえやすいからでしょうね。
でも、警察官のいいかたも変ですね。
おかしいとは思いますが、あなたが明らかに止まらなかった証拠にもなりませんか? 二点で反則金7000円でしたかね。
さっさと払って忘れましょう。

速度違反に関する回答