駐輪場での大型バイクとの事故について質問です

駐輪場での大型バイクとの事故について質問です

匿名さん

駐輪場での大型バイクとの事故について質問です。
マンションで一人暮らしをしています。
駐輪場に大型バイクがとめてあり、自転車が風に煽られ三台玉突きのような形で倒れて、最後に玉突き にあって倒れた自転車が大型バイクにキズをつけてしまっています。
バイクの持ち主(住人)が マンションのオーナーと警察を呼び現場検証し、明らかに自転車が倒れた時に出来たキズと言われました。
キズが出来た事で、買い替えろと言って来てます。
マンションには駐車場も別にあります。
私の自転車は玉突きにあって真ん中に位置していたのですが、三台の自転車所有者で修理費,もしくは買い替え代を払って貰うしかないとオーナーさんを通して言われました。
マンションの契約書には駐輪場については明確に書かれておりません。
大型バイクは車両にあてはまるので元々駐輪場にとめてある事についても疑問です。
駐輪場には自転車以外お断りの貼り紙も1ヶ月前ほどからついてます。
修理費を払わなければならないのかと、マンション管理人・バイク所有者にも過失がないのかを教えて下さい。
後、払わなければならないなら3分割して払うべきかも教えて下さい。
長文失礼しました。
宜しくお願いします。

過失がどちらにあるのかの判断で決まると思います。
「先に自転車が置いてあったのか、バイクが先か」 「自転車以外駐輪禁止の場所かどうか」 こういった要素を踏まえて総合的に判断されるべきだと思います。
なお、この質問のように一方的に損害を請求する事は権利としては認められています。
ただし、払う義務はこの時点ではありません。
拒否する権利もあるからです。
また、払うにしても3分割するのかどうかの判断も簡単ではありませんね。
バイクから一番離れた自転車の立場からすれば、 「自分の停車位置では倒れてもバイクには当たらない。
」 それ以外の2台の自転車の立場からすれば 「この自転車が倒れてこなければ、私たちの自転車も倒れなかったし、バイクにキズをつけることもなかった。
」 というように自転車側の考えも揃わないと思います。
警察が調べに来たようですが、故意にキズつけた疑いや証拠でもない限りは「民事不介入」ですので、そこは心配無用でしょう。
バイク側の過失の要因のひとつである、自転車以外お断りの貼り紙がいつ貼ったものなのか、管理人に確認書を書いておいてもらいましょう。
また、調べに来た警察にも話しておいてもらうように頼んでください。

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マンションで一人暮らしをしています。
駐輪場に大型バイクがとめてあり、自転車が風に煽られ三台玉突きのような形で倒れて、最後に玉突き にあって倒れた自転車が大型バイクにキズをつけてしまっています。
バイクの持ち主(住人)が マンションのオーナーと警察を呼び現場検証し、明らかに自転車が倒れた時に出来たキズと言われました。
キズが出来た事で、買い替えろと言って来てます。
マンションには駐車場も別にあります。
私の自転車は玉突きにあって真ん中に位置していたのですが、三台の自転車所有者で修理費,もしくは買い替え代を払って貰うしかないとオーナーさんを通して言われました。
マンションの契約書には駐輪場については明確に書かれておりません。
大型バイクは車両にあてはまるので元々駐輪場にとめてある事についても疑問です。
駐輪場には自転車以外お断りの貼り紙も1ヶ月前ほどからついてます。
修理費を払わなければならないのかと、マンション管理人・バイク所有者にも過失がないのかを教えて下さい。
後、払わなければならないなら3分割して払うべきかも教えて下さい。
長文失礼しました。
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