2年間免許取り消しになりました。違反内容は無免許運転幇助です。今は自転車生活です。 大変反省しております。 2年後再取得

2年間免許取り消しになりました。違反内容は無免許運転幇助です。今は自転車生活です。 大変反省しております。 2年後再取得

2年間免許取り消しになりました。違反内容は無免許運転幇助です。今は自転車生活です。 大変反省しております。 2年後再取得を考えています。 取り消し処分者講習というものはいつ受けて大丈夫なんですよね?1年間の有効期限の事を考えて免許取り消し解除日の四ヶ月前くらいに受けようと思っています。自動車学校は解除日の三ヶ月前くらいに入校しようと考えています。 よろしかったら後押しの言葉を貰えると嬉しいです

取消処分者講習は運転免許試験を受験する際、過去1年以内に受講をしていればよい講習ですから、欠格期間中にいつ受講しても構いません。 しかし、県によっては欠格期間を満了する1ヶ月前から申し込みを受理する等のローカルルールが存在することがありますので、受講可能時期については、運転免許試験場へ確認をしていただくしかありません。 また、県によっては路上での運転指導が必須となっているところがあり、仮免許の取得後でなければ受講できないことがありますが、そのローカルルールは、二輪車講習を原付車で受講することで回避することができます。 取消処分者講習は取得する免許の種類に応じた講習、例えば、普通免許を最初に取得する場合には四輪車講習を受講するのが原則なのですが、受講した講習の種類で取得する免許が制約されることまではありませんから、原付車で講習を受講し、その講習効果で普通免許を最初に取得することはできます。 教習所については欠格期間中で通うことができ、卒業することができます。 質問者さんの場合は、点数制度によらない処分(点数制度外処分)ですから、違反点数が付いておらず、教習中に万が一、違反で取締りを受けることがあったとしても、免許の取得時期が遅れる可能性がほとんどありませんから、欠格期間中に教習所を卒業しても問題無いでしょう。(重傷事故や死亡事故を起こせば話は別) 点数制度上で取消処分を受けた場合は、違反があると、取消理由となった違反点数との合算となりますから、欠格期間中の路上教習は絶対に勧めないのですが・・ また、欠格期間中でも、仮免許を取得することができますし、路上練習や路上教習は法的には問題がありません。 余談 「欠格期間中は、ほとんどの教習所が入校を拒否します。ウソをついても後でバレます。」といつも書く人がいらっしゃるのですが、何を根拠にバレると書いていらっしゃるの全くかわかりません。 運転免許試験場で受験相談をするにしても、本人が直接行って、身分証明書を提示して本人である証明をしなければ、回答をしてもらえないのに、教習所が本人の承諾もなしにどうして調べることができるのかと? もしも、簡単に調べることができるなら、入所時に詳細に申告させる必要などなく、全教習生について勝手に調べれば済みますし・・それなのに、申告に頼らざるを得ないのはどうしてだろう? 現に、欠格期間中に教習所へ申告せずに入所し、卒業した人はたくさんいますから。

運転免許に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

2年間免許取り消しになりました。違反内容は無免許運転幇助です。今は自転車生活です。 大変反省しております。 2年後再取得

2年間免許取り消しになりました。違反内容は無免許運転幇助です。今は自転車生活です。 大変反省しております。 2年後再取得を考えています。 取り消し処分者講習というものはいつ受けて大丈夫なんですよね?1年間の有効期限の事を考えて免許取り消し解除日の四ヶ月前くらいに受けようと思っています。自動車学校は解除日の三ヶ月前くらいに入校しようと考えています。 よろしかったら後押しの言葉を貰えると嬉しいです

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内