匿名さん
教えて下さい。
初めての事なので『泣き寝入り』するしかないのか、悩んでいます。
昨年の11月初旬に、愛車を盗まれました。
結果的には車は見つかりましたが、 精算機荒らしの窃盗団に利用されたらしく、偽造ナンバーに変えられ、内装は汚れ、 外装品は無くなっていました。
この間、車は『一時抹消登録』し、生活に必要なので別の車を購入する羽目になってしまいました。
発見された当初は、実際に車を盗んだ人が特定できなかったという言でしたが、 4月下旬に特定できたとの報告を受けました。
最初から名前の挙がっていた人でしたが、当時の話では金がないので精算機荒らしに走った人間だ、 との言でした。
今後、刑事事件として司法の手に委ねるとのお話で(この辺、よく解りませんが・・) 警察は民事には関われないとの話でした。
発見されたもののキー部は壊され、汚くなった車に乗る気にもなれず廃車としてしまい、 次の車も用意しましたが、こういう場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 盗んだ人が特定できたのだから、損害賠償(?)請求できないものでしょうか? 少額訴訟制度は使えないでしょうか? 逆に、忘れた方が良いと言われることもあります・・・。
この辺、無知なものでどなたか教えてください。
よろしくお願い致します。