バス釣りでアルミボート(12フィート)を軽トラに乗せて移動したいのですが、可能ですか?また、道路交通法的には、違反などに

バス釣りでアルミボート(12フィート)を軽トラに乗せて移動したいのですが、可能ですか?また、道路交通法的には、違反などに

バス釣りでアルミボート(12フィート)を軽トラに乗せて移動したいのですが、可能ですか?また、道路交通法的には、違反などにはならないのでしょうか?ボート寸法、全長3.68m全幅1.40m、深 さ0.49mです。

長さは車両の全長の10%未満。 幅は車両の幅以内。 高さは2.5m以内。 軽自動車の規格が、長さ3.40m・幅1.48mなので、積めることはできますね。 軽トラの荷台だけに載せようとすると、12ftが軽トラの全長の10%未満であっても、荷台からのはみ出しが10%を超えると思うのでダメですね。 (抜粋) 【道路交通法施行令第22条】 3.積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 イ、長さ 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの) ロ、幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの) ハ、高さ 3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

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バス釣りでアルミボート(12フィート)を軽トラに乗せて移動したいのですが、可能ですか?また、道路交通法的には、違反などにはならないのでしょうか?ボート寸法、全長3.68m全幅1.40m、深 さ0.49mです。

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