運転中に道路で口論が起きました。 以前、このようなことがおきました。 甲の車のライトが改造してあり、ハイビームか否かは

運転中に道路で口論が起きました。  以前、このようなことがおきました。 甲の車のライトが改造してあり、ハイビームか否かは

運転中に道路で口論が起きました。 以前、このようなことがおきました。 甲の車のライトが改造してあり、ハイビームか否かは判別つかないが他の車よりまぶしかった為、前を走行していた乙はあまりスピードを出さず片側2車線の、左側車線に寄って、右側車線の甲の車が追い抜いていくのを待ちました。50km/h制限のところ甲は60km/hくらい出して、追い抜いていきました。甲の車はその前を走る丙の車との車間距離をとらずに走っており、乙から見ると煽っているかもしれないと考えました。 甲は赤信号で停車しました、乙も何秒後かにおいつき停車しました。 すると、甲は乙に向かって何か怒鳴っているように見えました。 乙も「まぶしい」とのことを甲にジェスチャーで示しました。 しかし、甲はそれに対して腹を立てて、車を降りて乙の車の前に立ち「降りて来い」と叫びながら写真を撮りました。 乙は自車のロックがかかっていることを確認し、乱闘にならぬよう車内に篭り相手の姿と車をカメラで撮影しました。 甲はその態度に怒り、右折帯に停車したはずの車を交差点に横向きで乙の車の前に停車させて 乙の進路を塞ぎました。 その上で、甲は乙の車のタイヤ部分に足を入れたフリをして「お前、車を動かしたら俺を轢くことになるから逃げられないぞ」と言い、降りてくるように言いました。 また、甲の仲間(丙)の車が後ろに回りこんで、はさみうちにして逃げられないようにしました。 この状態は、甲の車が交差点で進路を塞いでいるのにもかかわらず、あたかも乙の車が進路を塞いでいるかのように「交差点に停車をするな、さっさとどけ」と、丙が車からおりて乙に言いました。 丙は車の免許を取って間もないのかもしれません。 なぜならば、乙の停車している場所が交差点の外なのは一般的な運転手なら一目瞭然だったからです。 そのうち乙は事実を伝えて、警察を呼びました。「写真もある」と伝えました。 しかし、丙はすかさず自分が正論であるかのように偽るために警察を呼びました。 そして丙は嘘をつきました「交差点内で乙の車が止まっていて邪魔をしています。おまわりさん早くどかしてくれ」 警察が来るため、自分たちがやっていたことがばれないように、甲と丙が順番に進路を体で邪魔をして見張り、順番に近くのコンビニに甲と丙車を退避しました。 警察が来た際に、乙は証拠となる写真を見せて、状況を説明しました。 甲と丙は、嘘をつきました。ライトを指摘されただけなのにもかかわらず「自分たちが絡まれた」のだと、 つづいて甲と丙は、乙が撮った、甲丙にとってまずい写真を消去することと引き換えに、誤ってもよいと提案してきました。「その代わり、乙も言ったことを誤れ」という滅茶苦茶な要求をしました。 乙はそもそも、甲にまぶしいことを指摘しても良いことであって、誰しもある自然なことだし表現の自由もあると考え誤りたくないと考えていたようです。 甲と丙は「中指を立てた」とか「俺が誰だと思ってるんだ?」などと言っていきなり絡まれたなどと根拠のない主張しましたが、甲は交差点で止まる前から、「乙の車が気に入らなかった」と言っており、自分から絡んだことを隠しています。 警察の手前でもまったく荒ぶる態度を治しません。 こういった状況で乙が、甲の車がハイビームであろうがなかろうが、「まぶしい」ということそものもはまったく法律違反でもなんでもないことです。 たとえば先入観を抜かして考えればわかると思いますが、状況違えどだれかがライトで照らされれば「まぶしい」と主張するのは自然だし自由なことですよね。 しかし、甲と丙ははさみうちをして、交差点内で横向きで停車し進路を妨害した上で、 警察に嘘をついて、あたかも乙が進路妨害をしているかのように嘘の供述をしたにもかかわらず、違反ではないとは言えませんよね。 この2つは私は違反行為だと考えるわけですが、この点はどう解釈すればよいでしょうか? 尚、甲と丙は自分達から警察の前で「お互い」謝罪することを提案したにもかかわらず、 「ぶっ殺す」とか「仕返ししてやる」とか「覚えておけ」とかその他もろもろの暴言を吐き、 謝罪を撤回するなどしており、尋常じゃありません。 この場合、乙は甲丙に謝罪すべきなのでしょうか? 私は乙は「まぶしいこと」を表現しただけなので法律面で見ても違法ではないし謝罪すべきではないように思います。 それより甲と丙が共同で、進路妨害と嘘の供述をしたこと、報復宣言、殺人宣言するほうがよほどおかしいはずです。 もし、警察官が、乙に謝れと主張した場合であっても、乙は決して悪くないように思います。 なぜならば、スピード違反も、煽りもしておらず、ただ「まぶしい」を表現しただけだからです。 この場合は警察官が錯覚し論理的な解釈ができていないように思います。どうなのでしょうか? 警察官は絶対に正しいといえるのでしょうか?

甲 柄が警察官の前で「ぶっ殺す」とか「仕返ししてやる」とか「覚えておけ」? 刑法第222条に「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。 とあります。 警察署に被害届けではなく、告訴状を提出しましよう。 事件の概要(警察官が同席) を詳細に記入します。 出来たら夜眠れないと精神科を受診して診断書を添付します。 事件に警察官が絡んでいるので、検察庁に行き検事に直接告訴する方が面白いかも。 無事逮捕されたら、相手弁護士から示談の依頼がありますので、許せなかったら突っぱねましょう。

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運転中に道路で口論が起きました。  以前、このようなことがおきました。 甲の車のライトが改造してあり、ハイビームか否かは

運転中に道路で口論が起きました。 以前、このようなことがおきました。 甲の車のライトが改造してあり、ハイビームか否かは判別つかないが他の車よりまぶしかった為、前を走行していた乙はあまりスピードを出さず片側2車線の、左側車線に寄って、右側車線の甲の車が追い抜いていくのを待ちました。50km/h制限のところ甲は60km/hくらい出して、追い抜いていきました。甲の車はその前を走る丙の車との車間距離をとらずに走っており、乙から見ると煽っているかもしれないと考えました。 甲は赤信号で停車しました、乙も何秒後かにおいつき停車しました。 すると、甲は乙に向かって何か怒鳴っているように見えました。 乙も「まぶしい」とのことを甲にジェスチャーで示しました。 しかし、甲はそれに対して腹を立てて、車を降りて乙の車の前に立ち「降りて来い」と叫びながら写真を撮りました。 乙は自車のロックがかかっていることを確認し、乱闘にならぬよう車内に篭り相手の姿と車をカメラで撮影しました。 甲はその態度に怒り、右折帯に停車したはずの車を交差点に横向きで乙の車の前に停車させて 乙の進路を塞ぎました。 その上で、甲は乙の車のタイヤ部分に足を入れたフリをして「お前、車を動かしたら俺を轢くことになるから逃げられないぞ」と言い、降りてくるように言いました。 また、甲の仲間(丙)の車が後ろに回りこんで、はさみうちにして逃げられないようにしました。 この状態は、甲の車が交差点で進路を塞いでいるのにもかかわらず、あたかも乙の車が進路を塞いでいるかのように「交差点に停車をするな、さっさとどけ」と、丙が車からおりて乙に言いました。 丙は車の免許を取って間もないのかもしれません。 なぜならば、乙の停車している場所が交差点の外なのは一般的な運転手なら一目瞭然だったからです。 そのうち乙は事実を伝えて、警察を呼びました。「写真もある」と伝えました。 しかし、丙はすかさず自分が正論であるかのように偽るために警察を呼びました。 そして丙は嘘をつきました「交差点内で乙の車が止まっていて邪魔をしています。おまわりさん早くどかしてくれ」 警察が来るため、自分たちがやっていたことがばれないように、甲と丙が順番に進路を体で邪魔をして見張り、順番に近くのコンビニに甲と丙車を退避しました。 警察が来た際に、乙は証拠となる写真を見せて、状況を説明しました。 甲と丙は、嘘をつきました。ライトを指摘されただけなのにもかかわらず「自分たちが絡まれた」のだと、 つづいて甲と丙は、乙が撮った、甲丙にとってまずい写真を消去することと引き換えに、誤ってもよいと提案してきました。「その代わり、乙も言ったことを誤れ」という滅茶苦茶な要求をしました。 乙はそもそも、甲にまぶしいことを指摘しても良いことであって、誰しもある自然なことだし表現の自由もあると考え誤りたくないと考えていたようです。 甲と丙は「中指を立てた」とか「俺が誰だと思ってるんだ?」などと言っていきなり絡まれたなどと根拠のない主張しましたが、甲は交差点で止まる前から、「乙の車が気に入らなかった」と言っており、自分から絡んだことを隠しています。 警察の手前でもまったく荒ぶる態度を治しません。 こういった状況で乙が、甲の車がハイビームであろうがなかろうが、「まぶしい」ということそものもはまったく法律違反でもなんでもないことです。 たとえば先入観を抜かして考えればわかると思いますが、状況違えどだれかがライトで照らされれば「まぶしい」と主張するのは自然だし自由なことですよね。 しかし、甲と丙ははさみうちをして、交差点内で横向きで停車し進路を妨害した上で、 警察に嘘をついて、あたかも乙が進路妨害をしているかのように嘘の供述をしたにもかかわらず、違反ではないとは言えませんよね。 この2つは私は違反行為だと考えるわけですが、この点はどう解釈すればよいでしょうか? 尚、甲と丙は自分達から警察の前で「お互い」謝罪することを提案したにもかかわらず、 「ぶっ殺す」とか「仕返ししてやる」とか「覚えておけ」とかその他もろもろの暴言を吐き、 謝罪を撤回するなどしており、尋常じゃありません。 この場合、乙は甲丙に謝罪すべきなのでしょうか? 私は乙は「まぶしいこと」を表現しただけなので法律面で見ても違法ではないし謝罪すべきではないように思います。 それより甲と丙が共同で、進路妨害と嘘の供述をしたこと、報復宣言、殺人宣言するほうがよほどおかしいはずです。 もし、警察官が、乙に謝れと主張した場合であっても、乙は決して悪くないように思います。 なぜならば、スピード違反も、煽りもしておらず、ただ「まぶしい」を表現しただけだからです。 この場合は警察官が錯覚し論理的な解釈ができていないように思います。どうなのでしょうか? 警察官は絶対に正しいといえるのでしょうか?

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