免許についての質問です 平成23年に取り消しを受けて今年普通免許を再取得しました 取得後1年間は初心者期間となりますが過

免許についての質問です 平成23年に取り消しを受けて今年普通免許を再取得しました 取得後1年間は初心者期間となりますが過

免許についての質問です 平成23年に取り消しを受けて今年普通免許を再取得しました 取得後1年間は初心者期間となりますが過去の運転経歴が1年以上あれば運転免許経歴証明書と言うものを申請すれば初心者期間が無くなり初心者マークを付けなくて良いと聞きましたが本当でしょうか? 自転車学校の人には詳しくはわからないと言われました

初心者マークの免除はされません‼ 教えてくれた方は、 うっかり執行での再取得(6ヶ月以内)のケースと 混同されているのでしょう。 道路交通法の 第4章 運転者及び使用者の義務 第1節 運転者の義務 (初心運転者標識等の表示義務) 第71条の5 の中に 『第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、 当該普通自動車免許を受けていた期間 (当該免許の効力が停止されていた期間を除く。) が通算して1年に達しないもの (当該免許を受けた日前6ヶ月以内に 普通自動車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く。)は、 内閣府令で定めるところにより 普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の 標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。』 と定められています。 “うっかり失効”で失効後6ヶ月以内の再取得の場合は、 標識の免除がされますが、それは特例処置であり その他理由での再取得では、 たとえ運転経歴が証明されたとしても 免除されることはありません。 標識の提示に関しては、初心者が取得したのと同じ扱いです。

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免許についての質問です 平成23年に取り消しを受けて今年普通免許を再取得しました 取得後1年間は初心者期間となりますが過去の運転経歴が1年以上あれば運転免許経歴証明書と言うものを申請すれば初心者期間が無くなり初心者マークを付けなくて良いと聞きましたが本当でしょうか? 自転車学校の人には詳しくはわからないと言われました

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