スピード違反と無免許運転の幇助で免許取消になってしまいました。 警察官に2年の欠格期間と告げられました。 警察官から2年

スピード違反と無免許運転の幇助で免許取消になってしまいました。 警察官に2年の欠格期間と告げられました。 警察官から2年

スピード違反と無免許運転の幇助で免許取消になってしまいました。 警察官に2年の欠格期間と告げられました。 警察官から2年の欠格期間が告げられたら、もう欠格期間が短縮することはないのでしょうか。 ご存知の方がいれば欠格期間を短縮する方法などを教えていただければと思います。

欠格期間短縮の方法はあるにはありますが、 実質的には無いに等しいです。 運転免許に対する処分は、 行政処分とよばれます。 処分に関しては、警察や裁判所は一切無関係であり、公安委員会が処分を担当します。 警察官の発言は法律上欠格期間のルールはそうなっているというだけです。 また欠格期間は短くする事は出来ません。 違反点に応じたルールがあるので、 ■ルール通りの長さの欠格期間 か、 ■欠格期間がなくなるか のいずれかです。 欠格期間がなくすためには、 以下のプロセスが必要です。 ①行政処分不服申立てをする ②受理される または、 ①公安委員会に行政訴訟をおこす ②勝訴する です。 質問者さんの犯罪は明確でしょうから、 不服申立てが受理されることはありません。 また、当然裁判に勝つこともありませんし、 そもそも裁判は莫大なお金と時間が必要です。 なので欠格期間を短くする方法は、 実質的には存在しません。 以上が回答ですが、 質問者さんが免許保持者ならば、 今後発生する免許取り消し処分日が 欠格期間のスタートです。 何も免許がなければ、検挙日が欠格期間のスタートです。 免許取り消し処分が発生する場合、 3年以内に免許再取得する場合は下記の処分もあります。 ■高額の取り消し処分者講習が義務 ■免許再取得時点で前歴1 その他犯罪に対する刑罰として刑事処分も発生します。具体的には送検され起訴され裁判を受けることになりますが、 17歳以下ならば保護観察でしょう。 18歳以上ならば、50万以内の罰金刑を覚悟されてください。罰金刑は犯罪者に対する正式な罰なので、納付期限内に全額納付出来ない場合は、労役所に収監され囚人同等の生活になるのが原則ルールです。 以上です。 反省し、罪を償ってくださいね。

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スピード違反と無免許運転の幇助で免許取消になってしまいました。 警察官に2年の欠格期間と告げられました。 警察官から2年の欠格期間が告げられたら、もう欠格期間が短縮することはないのでしょうか。 ご存知の方がいれば欠格期間を短縮する方法などを教えていただければと思います。

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