普通車の初心者講習について質問です 現在私は原付免許を持っていて累計5点の違反をしてしまっています その状態で普通車免許

普通車の初心者講習について質問です 現在私は原付免許を持っていて累計5点の違反をしてしまっています その状態で普通車免許

普通車の初心者講習について質問です 現在私は原付免許を持っていて累計5点の違反をしてしまっています その状態で普通車免許を取得した場合累計3点以上の人が受ける初心者講習を受けないといけないのでしょうか それとも5点から+3点の違反で初心者講習になるのでしょうか その場合6点で免停になるはずですがそのへんはどうなるのでしょうか

制度としてややこしいのですが、免停の点数と、初心運転期間の点数は、別々に考える必要があります。 初心運転期間は、原付、普通二輪、大型二輪、普通自動車の4車種で、それぞれ1年間あります。 ただし1年経つ前でも、上位免許を取った時点で、初心運転期間は終了します。 たとえば、原付免許を持っていて、普通自動車免許を取った場合は、その時点で原付の初心運転期間は終わります。 ですから、原付免許、普通二輪免許なら、初心運転者講習の対象になっても、上位免許を取りに行って初心運転者講習を受けないという選択も可能です。 (大型二輪免許は、それより上位の免許がないので無理。普通自動車免許は、特殊なケースでないと初心運転期間に上位免許は取れない) それで、当該車種以外での違反はカウントしません。 普通免許が初心運転期間だとして、そのときに原付での違反は、普通自動車免許の初心運転期間計算には一切含めません。あくまで計算対象は普通自動車を運転していたときの違反のみです。 1回で4点以上、もしくは2回以上の違反で合計3点以上になれば、初心運転者講習の対象となり、そこからさらに1回で4点以上、もしくは2回以上の違反で合計3点以上になったばあい、もしくは初心運転者講習を受けなかった場合は、再試験となります。 再試験に合格すれば本期間になりますが、不合格ならその免許のみ取り消しになります。 たとえば、原付と普通免許を持っていて、度重なる違反で普通免許が再試験→不合格となった場合は、普通免許のみ取り消しになり、原付免許は残ります。 違反点数(過去免停歴がなければ15点以上)での免許取り消しとは異なるところです。 また、再試験不合格での取り消しは欠格期間(免許を取れない期間)がありません。 なので、取り消されてもすぐに免許を取りに行くことが可能です。 それで、これらとは別にあなたの免許に対する点数があります。これは運転している車種に関係なく、あなた自身の違反の合計です。 今5点で、普通自動車免許を取ったとして、普通車を運転していて2点か3点の違反をしたとします。 この場合は、まだ初心運転者講習の対象にはなりませんが、累積が7点か8点になるので、30日免停の対象になります。 普通車で4点以上の違反をすれば免停(60日以上)になり、なおかつ初心運転者講習の対象になります。

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普通車の初心者講習について質問です 現在私は原付免許を持っていて累計5点の違反をしてしまっています その状態で普通車免許を取得した場合累計3点以上の人が受ける初心者講習を受けないといけないのでしょうか それとも5点から+3点の違反で初心者講習になるのでしょうか その場合6点で免停になるはずですがそのへんはどうなるのでしょうか

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