こんにちは。 私は現在自動車教習所の指導員になるために勉強している身です。 関係法令の練習問題で、 「国家公安委員会規

こんにちは。 私は現在自動車教習所の指導員になるために勉強している身です。 関係法令の練習問題で、  「国家公安委員会規

こんにちは。 私は現在自動車教習所の指導員になるために勉強している身です。 関係法令の練習問題で、 「国家公安委員会規則で定める教習は府令別表第4の1の表において、現に受けている免許の有無及び種類応じ規定する応用走行の教習時間から4時限(運転シュミレーターによる教習を行う場合にあっては、4時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数以上行うこと。」 という問題があるのですが、どなたかこの文章をかみ砕いてわかりやすく説明していただけませんか。 ちなみに答えは○です。 調べても同じ文章でしか載っていないので、現在丸暗記している状況です。 よろしくお願いします。

指定教習所で行われる教習は府令別表第4の1(教習の標準に記載)の表に書いてある通り、教習生が既に持っている運転免許の種類に応じて応用走行(第2段階)の基準教習時限数から4時限を減らした時限数以上をやらなきゃダメよ。ただしシミュレーター教習をやるなら、その分はもっと減らしても良いのよ。 ・・・既に運転免許を持っている人が他の免許を取得するために教習を受けると、運転経験者だから重複する内容は省いても構わない。ただしあんまりに減らすと教習の効果が無くなるから、減らすなら4時限までねってこと。

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こんにちは。 私は現在自動車教習所の指導員になるために勉強している身です。 関係法令の練習問題で、  「国家公安委員会規

こんにちは。 私は現在自動車教習所の指導員になるために勉強している身です。 関係法令の練習問題で、 「国家公安委員会規則で定める教習は府令別表第4の1の表において、現に受けている免許の有無及び種類応じ規定する応用走行の教習時間から4時限(運転シュミレーターによる教習を行う場合にあっては、4時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数以上行うこと。」 という問題があるのですが、どなたかこの文章をかみ砕いてわかりやすく説明していただけませんか。 ちなみに答えは○です。 調べても同じ文章でしか載っていないので、現在丸暗記している状況です。 よろしくお願いします。

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