道路交通法での車などの総排気量について 車などの総排気量はシリンダーの取り込める空気の総量とのことですが、搭載はされてい

道路交通法での車などの総排気量について 車などの総排気量はシリンダーの取り込める空気の総量とのことですが、搭載はされてい

道路交通法での車などの総排気量について 車などの総排気量はシリンダーの取り込める空気の総量とのことですが、搭載はされているものの直接車の走行に関わらない(駆動系への直接的なエネルギー伝達がない)エンジンについては、総排気量に含まれるのでしょうか? 例えば、メインエンジンの吸気にスーパーチャージャーなどを使用する場合、スーパーチャージャーを動かすためにメインエンジンから動力をとるのではなく、小型の軽量エンジンを用いてスーパーチャージャーを動かす場合は総排気量自体はどのようにカウントされるのでしょうか?駆動系に動力は伝達されていないので、メインエンジンの排気量のみを総排気量とするのでしょうか?

>シリンダーの取り込める空気の総量 違います 上死点での燃焼室容量は含みません あくまでも「ピストンの工程容量」です >例えば、(以下略) 含みません 電動のSCもあります で、エンジン駆動と電動で扱いが違ったらおかしい(特に課税)でしょ?

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道路交通法での車などの総排気量について 車などの総排気量はシリンダーの取り込める空気の総量とのことですが、搭載はされてい

道路交通法での車などの総排気量について 車などの総排気量はシリンダーの取り込める空気の総量とのことですが、搭載はされているものの直接車の走行に関わらない(駆動系への直接的なエネルギー伝達がない)エンジンについては、総排気量に含まれるのでしょうか? 例えば、メインエンジンの吸気にスーパーチャージャーなどを使用する場合、スーパーチャージャーを動かすためにメインエンジンから動力をとるのではなく、小型の軽量エンジンを用いてスーパーチャージャーを動かす場合は総排気量自体はどのようにカウントされるのでしょうか?駆動系に動力は伝達されていないので、メインエンジンの排気量のみを総排気量とするのでしょうか?

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