匿名さん
道路交通法での車などの総排気量について 車などの総排気量はシリンダーの取り込める空気の総量とのことですが、搭載はされているものの直接車の走行に関わらない(駆動系への直接的なエネルギー伝達がない)エンジンについては、総排気量に含まれるのでしょうか? 例えば、メインエンジンの吸気にスーパーチャージャーなどを使用する場合、スーパーチャージャーを動かすためにメインエンジンから動力をとるのではなく、小型の軽量エンジンを用いてスーパーチャージャーを動かす場合は総排気量自体はどのようにカウントされるのでしょうか?駆動系に動力は伝達されていないので、メインエンジンの排気量のみを総排気量とするのでしょうか?