2馬力で海に釣りに出るのですが、腰巻タイプの救命胴衣はライフジャケットとみなされ 法律上問題はないのでしょうか?

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2馬力船外機で、全長3.3m以下(登録長3m未満)の「免許不要のミニボート」には船舶検査がありませんから、法定備品である「国土交通省承認済みの救命胴衣」を定員分搭載する必要は無いはずです。 それに、船舶検査が必要な船でも「国土交通省承認済みの救命胴衣」は定員分を積んでいるだけで良く、実際に着用するライジャケは国土交通省の承認を受けていない物でも大丈夫です。 (だからと言って、安いだけが魅力で、浮力が弱かったり、作りが安っぽいライジャケを着用するのはお勧めしませんが。)

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