道路交通法での自転車の通行位置について 道路交通法によれば、自転車は車道の "左端" を通行しなけ

道路交通法での自転車の通行位置について  道路交通法によれば、自転車は車道の "左端" を通行しなけ

道路交通法での自転車の通行位置について 道路交通法によれば、自転車は車道の "左端" を通行しなければならない。 ○? ×?

https://law.jablaw.org/rw_position こうみたいですね。よって、必ずしも左端を通行しなければならない訳でもないようです。道交法では 『第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない』。 この条文。それは車両通行帯が設けられていない道路という文言がないので、答えは×ともいえますね。追い越しは https://law.jablaw.org/rw_passp こう。その場合、追い越し禁止の路面表示でも対向車がなければ可。自動車とおんなじですね。

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