普通車のヘッドライトを加工した場合の保安基準・車検について。 ポジション(スモールライト)なのですが・・・ 最近の軽自

普通車のヘッドライトを加工した場合の保安基準・車検について。 ポジション(スモールライト)なのですが・・・  最近の軽自

普通車のヘッドライトを加工した場合の保安基準・車検について。 ポジション(スモールライト)なのですが・・・ 最近の軽自動車、例えばダイハツWAKEなどはポジションが T10バルブではなく細長い面発光LEDです(添付画像の左側)。 そのようなものを真似て、普通車のヘッドライトASSY内に ヤフオクで出回っているCOB面発光の高輝度デイライトを 埋め込んだとしたら車検などでポジション(スモール)として 通用・合格できるのでしょうか? 私はCOBデイライトの光量がどのくらいか現物見たことありませんが ポジションとしての光量は十分だと仮定して回答願います。 つまり、質問したいことのポイントは スモールの保安基準・車検項目として発光面積や位置です。 (車検ではスモールの光量を機器計測せず検査官の目視判断だと 思いますので)

スモールについての基準は、保安基準の34条にありますよ。 【第34条 車幅灯】 自動車の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。 車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照明光線は、他の交通を妨げないものであること。その場合において、その光源が5W以上30W以下で、照明部の大きさ15cm2以上であり、かつ、その機能が正常な車幅灯は、この基準に適合するものとする。 平成17年12月31日以前に制作された自動車については、車幅灯は、その光源が30Wを超えてもよい。 車幅灯は、光源が300ad以下のものでなければならない。 車幅灯の灯火の色は白色であること。ただし、方向指示器、非常点滅表示灯または側方灯と構造上一体となっているもの、または兼用のものにあたっては、橙色であってもよい。平成17年12月31日以前に制作された自動車については、車幅灯の灯火の色は、白色、淡黄色または橙色であり、その全てが同一でればよい。 車幅灯の数は、2個または4個であること。平成17年12月31日以前に制作された自動車については、この車幅灯の数の規定は適用しない。 車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けられていること。 照明部の最外縁は、自動車の最外縁から400mm以内となるように取り付けられていること。車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。

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普通車のヘッドライトを加工した場合の保安基準・車検について。 ポジション(スモールライト)なのですが・・・ 最近の軽自動車、例えばダイハツWAKEなどはポジションが T10バルブではなく細長い面発光LEDです(添付画像の左側)。 そのようなものを真似て、普通車のヘッドライトASSY内に ヤフオクで出回っているCOB面発光の高輝度デイライトを 埋め込んだとしたら車検などでポジション(スモール)として 通用・合格できるのでしょうか? 私はCOBデイライトの光量がどのくらいか現物見たことありませんが ポジションとしての光量は十分だと仮定して回答願います。 つまり、質問したいことのポイントは スモールの保安基準・車検項目として発光面積や位置です。 (車検ではスモールの光量を機器計測せず検査官の目視判断だと 思いますので)

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