道路の交通法の話ですが。 質問を読んでくださってありがとうございます。 歩行者専用道路を、車で進入し、走行したら、

道路の交通法の話ですが。 質問を読んでくださってありがとうございます。    歩行者専用道路を、車で進入し、走行したら、

道路の交通法の話ですが。 質問を読んでくださってありがとうございます。 歩行者専用道路を、車で進入し、走行したら、どのような罪になりどんな罰則がありますか? よろしくお願いします。

通行禁止違反となり、違反点数2点、反則金として普通車7000円、自動二輪車6000円、原付5000円となります。 自転車の場合、3年以内に2回、このような危険行為を行うと自転車運転者講習の対象となります。

道路交通法に関する回答

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道路の交通法の話ですが。 質問を読んでくださってありがとうございます。 歩行者専用道路を、車で進入し、走行したら、どのような罪になりどんな罰則がありますか? よろしくお願いします。

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